調布の方の過払い金返還請求の法律相談

弁護士法人心 東京法律事務所

調布にお住まいで過払い金返還請求をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 調布にお住まいの方の過払い金のご相談

調布にお住まいの方が当法人の事務所で過払い金のご相談をしていただく場合、立川駅徒歩2分の場所にある弁護士法人心 立川法律事務所と、京王八王子駅徒歩1分の場所にある弁護士法人心 八王子法律事務所のご利用が便利です。

また、東京駅から徒歩3分の場所にも事務所があるほか、都内の各地に事務所があります。

完済した過払い金についてはお電話で最初から最後までご相談いただけますし、それ以外のものについても最初のご相談はお電話でしていただけますので、どうぞお気軽にご利用ください。

過払い金など、借金のご相談は原則として相談料が無料です。

2 過払い金返還請求とは

過払い金返還請求とは、利息制限法の上限を超えて貸付を行っていた貸金業者に対して、支払いすぎた利息の返還を請求するものです。

ここで、「貸金業者が法律で許された上限を超えて貸付を行うなんてあるのだろうか」という疑問を持たれる方もいらっしゃると思いますが、ひと昔前はこのようなことがあったのです。

そこで以下では、なぜこのようなことがありえたのか、具体的にどのような場合に過払い金が発生しているのかという点について説明します。

3 過払い金はどのような場合に発生するか

⑴ 前提

まず、ここ数年の間に借り入れを行った方やこれから借り入れを行う方ですと、過払い金返還請求はできません。

なぜなら、今現在は、どこの貸金業者も、利息制限法の認める範囲内で貸付を行っているからです。

⑵ 利息制限法と出資法

過払い金返還請求ができるか否かを考える上で、利息制限法と出資法との関係を理解することが重要です。

利息制限法による法定金利は、以下のような定めを置いています。

貸付額 上限金利
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

たとえば、50万円の貸し付けを行う場合、上限金利は50万円×0,18=9万円となるのです。

そして、上述の通り、貸金業者の多くは、この規定に従うことなく、貸付を行っていたのです。

ひと昔前、利息制限法上はこの規定に従わなかった際の罰則を置いていなかったからです。

この点について罰則を設けていたのは、出資法という法律です。

当時の出資法は、上限金利を29.2%と設定しており、これを超えた場合には、懲役または罰金という罰則がありました。

そうすると、上記の表とこの出資法の定める上限金利29.2%という間の金利については、民事所はNGであるものの、刑事罰はないという状態になっていたのです。

これがいわゆる「グレーソーン金利」というものです。

⑶ 最高裁の判断

このような状態のなか、2006年、最高裁は、利息制限法を超える金利はすべて無効であるとの判断をしました。

最高裁のこの判断により、貸金業者としても、利息制限法の規定に従って、貸付を行うようになりました。

この流れに従って、2010年、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、刑事罰の規定もできました。

このように、最高裁の判断をきっかけに「グレーゾーン金利」というものがなくなり、各貸金業者は利息制限法の範囲内で貸付を行うようになったのです。

以上のことから、2010年より以前から、貸金業者からの借り入れを行っていた方は、過払い金返還請求を行うことができる可能性があるということがわかったかと思います。

当法人では、過払い金が発生しているかどうか、いくらぐらいあるのかの診断を無料で行うサービスを実施していますので、2010年より前の借り入れに心当たりがある方はもちろん、いつ借り入れたのかを思い出せない方も、お気軽にお問い合わせください。

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