八王子の方の不倫慰謝料の法律相談

弁護士法人心 東京法律事務所

八王子で弁護士に不倫慰謝料について相談したい方へ

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 八王子駅4分、京王八王子駅1分の場所にある法律事務所です

八王子で不倫慰謝料について相談できる弁護士を探しているという方は、当法人の八王子の事務所をご利用ください。

JR八王子駅や京王八王子駅から徒歩でお越しいただける場所にある事務所ですので、交通の便もよく、アクセスしやすい立地です。

不倫慰謝料の請求を得意とする弁護士が、皆様からのご相談に乗らせていただきますので、まずは当法人までお問い合わせください。

2 不倫をされたら、不倫相手や配偶者に慰謝料請求できる

配偶者が不貞行為をした場合、不倫相手や配偶者に慰謝料を支払うように求めることができます。

これを法律的には「不倫慰謝料請求」といいます。

慰謝料請求の相手は、不倫の相手方でも、配偶者本人でもかまいません。

相手方にだけ請求してもよいですし、相手方と配偶者にそれぞれ請求することもできます。

ただし、両者に請求すれば受け取ることができる慰謝料が2倍になるわけではなく、相手方が全額分支払った場合は配偶者に対して請求することはできません。

夫婦は家計を同一にしていることが多いので、婚姻を継続する場合は相手方に全額請求することが通常です。

3 不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は、数十万円から300万円程度のことが多く、平均するとおおよそ200万円程度といえます。

とはいえ、慰謝料の額は浮気の悪質性の程度や浮気によって生じた精神的損害の大きさによって考慮され、個々のケースで金額は異なります。

たとえば、数年にわたって継続的に不貞を行っていた場合、配偶者の不貞行為によってうつ病になった場合には多額の損害賠償が認められやすい傾向にあります。

4 不倫慰謝料請求の流れ

⑴ 交渉

実際に不倫慰謝料請求をするときには、まず相手方に対して内容証明郵便などで慰謝料の支払いを求める文書を送付し、交渉を行います。

示談がまとまると、請求をされた人は一括または分割で慰謝料を支払うことになります。

不倫慰謝料請求の場合は、大ごとにしたくないという当事者の意向が強いケースが多いため、交渉によって示談が成立することも多くあります。

不貞の事実や慰謝料の金額などについて争いがあり、交渉がまとまらないときには裁判に移行することになります。

⑵ 裁判

裁判は、請求をする側が地方裁判所に訴状を提出することによって始まります。

提出先は、原則として被告の住所地を管轄する裁判所です。

請求をする側は原告、される側は被告と呼ばれます。

裁判では、原告は不貞行為があったことと、それにより精神的損害を受けたことを書面や証拠によって立証しなければいけません。

逆に、被告は不貞行為がなかったことを争ったり、相手方が請求する金額が高額すぎることを主張したりすることになります。

裁判は法律的な手続ですので、請求が認められるためには法律に基づいた論理的な主張を行わなければいけません。

感情的な主張ばかり繰り返すのではなく、弁護士のアドバイスに基づいて論理的な主張を行いましょう。

裁判のなかで裁判官から和解を勧められ、双方の当事者が納得すれば和解が成立します。

もちろん、最終的に判決が出されるまで争われることもあります。

5 八王子で不倫慰謝料問題のご相談は当法人へ

このように、不倫慰謝料請求を行うときは、不貞行為があったことを推認させる適切な証拠を集め、法律上の主張を組み立てる必要があります。

慰謝料請求をされた場合も同様で、相手方の主張を崩すために、法律的な主張や証拠の提出を行わなければいけません。

そのためには、法律の専門家である弁護士に依頼するのがもっともよい方法といえます。

不倫の慰謝料でお悩みの際には、一人で悩まずに弁護士に相談することをおすすめします。

八王子で不倫慰謝料の相談をお考えなら当法人までまずはご相談ください。

不倫慰謝料を請求したい方、されてしまった方、どちらのお悩みにも親身になって対応致します。

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