池袋で刑事事件にお悩みの方へ
1 池袋に事務所があります
弁護士法人心 池袋法律事務所は、池袋駅から徒歩3分の場所にあり、電車でのアクセスが良好です。
周辺にお住まいの方や、よく池袋駅を利用される方にお越しいただきやすい事務所となっております。
また、当法人は東京駅近くに弁護士法人心 東京法律事務所もありますので、普段からよく利用されるエリアの事務所をお選びいただけます。
刑事事件を得意とする弁護士が対応いたしますので、お困りの際はまずはフリーダイヤルやメールフォームにてお問い合わせください。
2 刑事事件を起こしたらどうなるのか
犯罪(刑事事件)は、いざ起こしてしまったらどうしたらいいのか途方に暮れるものです。
逮捕されるのか、会社や学校はどうなるのか、前科がついてしまうのかなど、悩みは尽きないかと思います。
⑴ 逮捕された場合
逮捕された場合は、48時間以内に検察庁に送検され、検察官が取り調べをして10日間の勾留をするかどうか検討します。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば釈放されます。
しかし、検察官の取り調べに対してきちんとした対応ができなかったり、誤解を招く発言をすれば、裁判官に10日間の勾留請求をされることもあります。
勾留請求を審理する裁判官も勾留質問にて被疑者となった本人に質問し、勾留決定となれば実際に勾留されてしまいます。
10日間の勾留が決定された場合には、勤務先会社や学校は欠勤理由を当然家族に聞いてくるでしょう。
欠勤理由(刑事犯罪を犯したこと)を会社、学校が知ることになった場合には、勤務先会社の懲戒解雇や学校の退学処分などを受けることになるかもしれません。
⑵ 在宅事件の場合
一方、軽微な事件や逃亡のおそれがないと判断された場合などは、在宅事件となり逮捕されないケースもあります。
とはいえ、そのような事件であっても、検察官から呼び出しを受けて取り調べが行われます。
弁護士に依頼せずに放置してしまえば、起訴されて前科がつくことになるおそれもあります。
刑事事件を起こして被疑者となった場合には、逮捕された場合はもとより逮捕されない場合も、弁護士に刑事弁護を依頼されることをおすすめします。
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