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遺留分の割合

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年4月15日

1 全体の遺留分の割合

遺留分とは一部の相続人に認められた権利で、遺留分の対象となる財産の一定の割合が遺留分として保障されます。

よく「法定相続分の半分が遺留分である」と思われていますが、実はこれは正確ではありません。

まず、兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分がありませんので、この方々だけが法定相続人である場合には遺留分はありません。

また、両親や祖父母などの直系の尊属だけが相続人である場合には、全体の遺留分は3分の1です。

これ以外の場合の全体の遺留分の割合は2分の1です。

直系の尊属だけが相続人であるという場合は多いとはいえませんので、「法定相続分の半分が遺留分である」ということが言われているのでしょう。

誤った内容のインターネット記事も多いため、トラブルにもなりかねないので、ご注意ください。

2 個別の遺留分の割合

全体の遺留分の割合が分かったら、個別の相続人の遺留分の割合を計算しましょう

この計算方法は、原則として、全体の遺留分にそれぞれの法定相続分をかけたものです。

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合の遺留分を計算してみましょう。

全体の遺留分は2分の1、配偶者の法定相続分は2分の1、子どもの法定相続分は4分の1ずつです。

そのため、配偶者の遺留分は4分の1、子どもの遺留分は8分の1ずつとなります。

また、両親のみが相続人である場合には、3分の1の全体の遺留分を半分ずつ分け合うことになりますので、それぞれ6分の1ずつの遺留分があることになります。

それでは、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合はどうでしょうか。

全体の遺留分は、配偶者が相続人であるため2分の1です。

ただし、これを配偶者と兄弟姉妹が法定相続分に従って分け合うのではなく、兄弟姉妹には遺留分がないという扱いになるため、配偶者には2分の1の遺留分すべてが認められることになります。

遺留分の考え方や計算方法を間違えてしまうと、思わぬトラブルとなりますので、このように計算される遺留分をしっかりと理解しておきましょう。

3 遺留分侵害額の計算をするにあたって

上記のように、遺留分の割合は、複雑ではあるものの、誰が相続人となっているか、その場合に全体の遺留分の割合と個別の遺留分の割合がどうなるか、ということを知っていれば、計算をすることはできます。

しかし、実際にいくら請求できるのか、遺留分侵害額を計算しようとすると、計算はさらに複雑となります。

また、遺留分の割合が分かっても、遺産の範囲や評価に争いがあると、遺留分割合をかけて計算する前提となる遺産額が争いとなることも少なくなりません。

他にも、生前贈与の有無自体が問題となるなど、計算の前提となる事実に争いがある場合もあります。

遺留分侵害額の請求をしたい、または遺留分侵害額の請求を受けたが、金額が妥当なのか分からない等のお悩みがありましたら、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

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