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自己破産の年金への影響

  • 文責:弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年4月10日

1 自己破産をしても年金受給への影響はない

現在年金暮らしをしている方が自己破産を行っても、年金の受給額等に影響が生じることはありません。

また、年金受給前の方が自己破産を行った場合に、将来受給できる年金に影響が生じるということもありません。

なお、年金がすでに口座に入金されている場合については、それはすでに「預金」や「現金」に変わっているため、「預金」や「現金」が破産手続においてどう扱われるかという問題として対応する必要があります。

2 個人年金に注意

上述のように自己破産の影響を受けない「年金」は、国民年金や厚生年金のことを指します。

このほかにも「年金」と名前がつくものとして、確定拠出型年金や個人年金といったものもあります。

確定拠出型年金については、自己破産を行っても特に処分されることはありませんが、個人年金については扱いが異なります。

生命保険等に加入していて保険の解約返戻金がある場合、自己破産を行うことで原則として保険が解約されてしまうのですが、個人年金も同様の扱いを受けることになるのです。

ですので、「年金」の中でも個人年金に加入されている方は、自己破産を行う際に注意が必要です。

東京地方裁判所では個人年金の解約返戻金が20万円を超える場合には原則として処分されてしまうため、申立前にあらかじめ解約して破産手続費用に充てる方が経済的メリットは大きいでしょう。

どうしても個人年金を残したいという場合は、解約返戻金相当額を別途支払うことで個人年金を残せる可能性があります。

3 年金の未払いは自己破産をしてもなくならない

国民年金の支払いを滞納している場合、年金は税金と同じ公租公課という扱いですので、自己破産を行ったとしても納付義務が残ります。

そのため、もし抱えている債務の大部分が税金や年金の未払いだという場合、自己破産を行ったとしてもあまり意味がないため、方針をよく検討する必要があるでしょう。

なお、自己破産は手続を行った後にその人が経済的に更生できるかといった観点からも調査がされます。

年金の未払いは自己破産を行ってもなくならないものの、未払いをどう解消していくかの道筋を立てて裁判所へ報告することも大事になるでしょう。

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