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免責審尋での質問内容

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年12月28日

1 免責審尋期日について

自己破産の申立後、同時廃止手続で進められることが決まると、同時に免責審尋期日が決定されます。

同時廃止手続の場合は、免責審尋期日に破産者本人が出席することで事実上破産の手続が終結します。

免責審尋期日は、おおむね申立てから2~3か月先の日程になります。

東京地裁では、免責審尋の手続が中目黒の庁舎で行われますので、破産者本人と代理人弁護士が揃って中目黒庁舎に行くことになります。

なお、地域によっては免責審尋期日に出席する必要がない裁判所もありますが、東京地裁では原則として出頭することが必要になりますので、指定された日時の予定はきちんと確保しておきましょう。

2 免責審尋期日の流れ

東京地裁の免責審尋は、10人以上の手続を同じ時間に行うことになります。

裁判所に着いたら受付を行い、手続が行われる法廷の傍聴席で自分の番が呼ばれるのを待ちます。

自分の1つ前の人の手続が始まったら指定された席に移動します。

そして、自分の手続が始まったら、裁判官からいくつか質問がされるのでそれに回答することになります。

ほとんどの場合、氏名の確認、申立時と住所や本籍の変更がないかの確認、申立て後免責審尋期日までの間に何か大きな状況の変化がないかどうかの確認(この質問は破産者本人というよりも代理人弁護士に対する質問となります。)がされる程度で終わります。

裁判官から今後の生活について指導・忠告があることもありますが、それでも時間的には1,2分もかからずに終わります。

質問が終わると法廷から退室し、これをもって免責審尋期日は終了となります。

3 免責審尋後について

免責審尋期日から約1週間で、特に問題がなければ裁判所から免責決定が出されます。

免責決定が出て、さらに約1か月が経過すると免責決定が確定しますので、これで完全に手続が終了ということになります。

免責決定から確定までの間は、基本的に時間が経つのを待つだけですので、何かすべきことがあるわけではありません。

4 弁護士に相談

以上のとおり、免責審尋は簡潔な質問で済むことがほとんどですので、必要以上の心配は無用です。

代理人弁護士もついていますので、不安がある場合には弁護士に相談しましょう。

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