自己破産をお考えの方へ
自己破産によって借金の免責を受けるためには、裁判所の許可が必要になります。
債務の種類や借金の経緯によっては、免責が受けられない場合もあります。
「自分の場合は自己破産で借金が無くなるのだろうか…」などと不安に思われている方は、どうぞ当法人までご相談ください。
弁護士が皆様のご事情をお伺いし、自己破産した場合の見通しなどについてご説明させていただきます。
また、自己破産を検討しているけれども、自己破産の詳しいメリットやデメリットについてよくわからないという方もいらっしゃるかと思います。
こちらも当法人にご相談いただければ、自己破産の手続き等を得意としている弁護士からしっかりと説明をさせていただきますので、まずはお気軽にお問合せください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
ハードシップ免責について ボーナスの使い道と自己破産への影響
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東京駅から歩いて3分ほどの場所に事務所を設けております。お車をお持ちでない方にもお越しいただきやすい立地かと思いますので,お気軽にご来所ください。
自己破産の相談で話すこと
1 自己破産についての弁護士との相談内容
借金問題にお困りで、自己破産を考えている方もいらっしゃると思います。
ただ、弁護士に相談するのは敷居が高い等と思っている方もいらっしゃるようです。
事前にどんな話をしているかを知ることで、相談をしやすくなるかと思いますので参考にしていただければ幸いです。
2 債権者や債務額
まず自己破産をするにあたって必要になる情報として、債権者や債務額についてうかがいます。
債務総額、収入等によっては自己破産以外の解決の可能性もありますから、可能な限り正確にお伝えできるようにしておくとよいと思いますが、1円単位である必要まではないかなと思います。
自己破産にあたっては、「債権者平等の原則」というルールがあり、特定の債権者(親族、知人等)を意図的に手続きから除外しようとすると、自己破産自体ができなくなってしまうようなリスクもあります。
債権者についてはもれなくお答えいただいた方がよいかと思います。
3 借入れの経緯・理由等
自己破産の特徴として、各地の裁判所ごとに申立ての書式に微妙な違いがあるという点が挙げられますが、どこの裁判所でも申し立てに至る経緯については報告書等の形式にまとめて申立てを行うことが通常ですので、その経緯についてお伺いしています。
場合によっては、方針の変更が必要となる場合もあります。
例えば、多額の借入れを投機、ギャンブル等に使っていた等が原因である場合、これが自己破産手続きにおける「免責不許可事由」に該当する可能性が高いため、自己破産をお勧めしない旨のご説明等が必要となってきます。
最終的な方針を決めるのは弁護士ではなく申し立てる相談者自身ということになりますが、どのような選択があるか、その選択にどのようなメリットデメリットがあるのか等について説明させていただきます。
4 資産等
自己破産手続は、借金の支払義務の免除だけでなく、現金化可能な財産を現金に換え、債権者に分配する手続きという側面も持っています。
どのような財産を持っているかは、裁判所に報告する必要がある事項ですし、手元に残せる見込みのある財産等の確認も必要となるため、ご自身の資産等について伺います。
資産があるとわかれば、それを根拠づける資料などの収集が必要になってきます。
例えば車であれば車検証、保険であれば保険証券、といった具合です。
相談時に持ってこなければならないものではありませんが、申立てまでには準備する必要があり、そのような準備が必要であるということをご案内いたします。
5 費用等
内容的におおむね上記のとおりですが、そのほか、ご依頼にあたっての弁護士費用や、手続の流れ、目安の期間等もご相談時に案内させていただくことが多いです。
自己破産をお考えで免責不許可事由がある方へ
1 免責不許可事由とは
自己破産の手続は、最終的に免責の許可を受けることを目的とした手続だといえます。
免責とは、債務の支払い義務を免除されるということであり、免責許可が確定すると、借金を返済する義務がなくなります。
しかし、法律上免責不許可事由が定められており、これに該当してしまうと破産手続を行っても免責を受けられない可能性があります。
2 免責不許可事由があると免責を受けられないのか
免責不許可事由は、破産法第252条第1項に定められています。
もっとも、これに該当する行為がある場合に必ず免責を受けられなくなるわけではなく、裁判所の判断で同条第2項の裁量免責が認められて、免責決定を受けられるケースは多いです。
そのため、免責不許可事由があるからといって自己破産が絶対に不可能になるわけではないといえます。
3 免責不許可になるのはどんな場合か
では、免責不許可事由に該当する場合で裁量免責も受けられないのはどのような場合なのかという話になります。
最終的には裁判官の判断になってきますが、免責不許可事由に該当する程度が特に強くなってくると、裁量免責を受けられずに免責不許可となってしまうリスクが高まるということはできます。
例えば、浪費やギャンブルを原因とする借り入れで破産を検討している人は少なくないですが、まずこれらの借入れ原因が免責不許可事由に形式的に該当することは間違いありません。
しかし、一口にギャンブルが原因だといっても、ギャンブルを理由とした借入れが全体の一部にすぎない場合には基本的に裁量免責が認められる可能性が高いです。
他方で、借入金額が高額で、それをすべてギャンブルにつぎ込んでいたり、ほとんど返済を行っていなかったりすると、免責不許可事由に該当する中でも程度が強いので、裁量免責を受けられないリスクが高まります。
また、自身の財産を不当に減少させていたり、特定の債権者にのみ返済をしていたりといった行為も免責不許可事由に該当する行為です。
こうした行為がある場合、減少させてしまった財産の金額、特定の債権者に対して払ってしまった金額を破産手続内で破産者が負担することで、免責許可を受けられるといったこともあります。
自己破産での弁護士費用の支払い
1 弁護士費用の支払い時期
自己破産をするにあたっては各種費用がかかります。
まず弁護士費用ですが、大まかに分類すると弁護士報酬と実費の2つがあります。
弁護士費用は、着手金や成功報酬金と呼ばれるものですが、自己破産の場合は着手金だけ、あるいは少なくとも着手金のウエイトの方が大きいことが多いと思います。
ですので、弁護士費用は申立てまでに支払うものということになります。
実費は、郵便代や謄写料等ですので、そこまで高額になることは少ないです。
また、このほかに申立て自体にかかる費用、要するに裁判所に納める費用があります。
これはおおむね数万円程度ですが、破産管財手続となる場合には破産管財人に対して20万円の予納金を別途納めねばなりません。
一部申立後に支払うことができるものもありますが、基本的にはこれらの費用をすべて申立てまでに準備して支払う必要があります。
2 費用の支払い方法について
もちろん、一括で支払いをして速やかに破産の申立てを行うことができればそれに越したことはありません。
しかし、現実問題として、破産しようという状況にありながらこれだけのまとまったお金を一括で支払えることはあまり多くないはずです。
その場合は分割で支払いを行うことが可能です。
弁護士に依頼後は、弁護士が各社に受任通知を送るため、それ以降返済は止まります。
返済が止まれば、これまで返済に充てていた金額が少なくとも浮くことになるため、その金額を毎月弁護士に納めることで弁護士費用等の準備が進められることになります。
また、ボーナスがある方であればそれを破産にあたっての費用に充てる方法もあります。
その他にも、もし保険の解約返戻金など財産をもっているという場合には、これを解約する等して弁護士費用を準備するということもできます。
一定金額以上の財産をもったまま破産すると、原則としてその財産は手放すことになってしまいますので、これを保持したまま破産するよりも手放すことで得られたお金を破産手続の費用に充てた方が、手続も早く進みますし経済的にもメリットが大きいです。
自己破産をする時に必要となる費用
1 弁護士費用
自己破産する際に必要な費用として、依頼する弁護士に対して支払う弁護士費用があります。
この弁護士費用について大まかに分類すると、弁護士報酬と実費の2つに分かれます。
報酬がどの程度になるかは、弁護士によっても異なってきますが、事案の複雑さによって増減するというのが基本的な考え方です。
例えば、保有している財産が多岐にわたり精査するのが大変な場合や、借入先が多数あり確認に労力を要する場合、また、一般の貸金業者以外に個人からの借入れがある場合等には、債務状況の確認が通常よりも難しいと考えられますので、報酬が増す傾向があります。
また、免責不許可事由がある場合や、破産管財手続になることが見込まれる場合にも、報酬が増加する傾向にあります。
そのため、自己破産に要する弁護士報酬がいくらになるのかを一律に述べることは難しいですが、おおむね30~50万円程度になることが多いかと思います。
次に実費ですが、これは郵便切手代や謄写料等になりますので、おおよそ数万円程度に収まることがほとんどかと思います。
2 申立て自体に要する費用
自己破産の申立てにあたっては、印紙と郵券の提出が必要です。
要は裁判所に支払うことになる費用ということになりますが、これはおおむね数万円程度です。
3 破産管財人に対して引き継ぐ費用
破産管財手続となった場合には、破産管財人に対して最低20万円の予納金を引き継ぐ必要があります。
破産管財手続になるかどうかは、最終的には裁判所の判断になりますが、あらかじめおおよその見込みを立てることはできます。
破産管財手続になる可能性がある場合は、この20万円についても念頭に置いておく必要があります。
4 費用は一括で支払わなくても問題ない
これらの費用を合計すると50万円以上の金額になってくるため、支払うことが難しいと感じるかもしれません。
しかし、弁護士費用や申立てに必要な費用については、必ずしも一括で支払わなければならないものではありません。
毎月支払える範囲で積立てを行っていただき、準備ができた段階で申立てに移るということも可能です。
また、破産管財人の費用についても、東京地裁では開始決定後の分割での支払いを認めていますので、申立て後に分割で支払うことができる見込みが立っていれば、申立て段階で費用の全額を準備できていなくても問題ないということになります。
自己破産をする場合の流れ
1 申立ての準備
自己破産の大まかな流れですが、弁護士に依頼した後は、まず申立てにあたって必要な書類を準備することとなります。
例えば、収入に関する資料や財産に関する資料を準備することとなります。
保有している銀行口座の取引内容についても、提出・説明の必要がありますので、一見して内容が分からないような通帳の記載がある場合、その内容について事前に確認しておくことになります。
また、多くの場合、並行して着手金の準備もすることになります。
弁護士に依頼した段階で、各社への返済は止まることになりますので、それによって生まれた毎月の余剰分を、弁護士費用として分割して支払っていく形になることが多いです。
2 申立て
申立ての準備が調ったら、裁判所に申立てを行います。
申立てを行うと、同時廃止手続で進めるか管財手続で進められるかの分別がされます。
同時廃止手続の方が簡易な手続ということになりますが、同時廃止手続で進めることができるケースには条件がありますので、当初から管財手続で進めることを前提に申立てを行うこともあります。
東京地裁では、申立直後に代理人弁護士と裁判官が面接を行う即日面接という手続がありますので、この面接の中でいずれの手続とすべきなのかということや、以後の手続の要点等について検討がなされます。
3 破産手続開始決定
東京地裁では、申立てから数週間以内に、破産手続開始決定がなされます。
同時廃止手続となった場合、以後は特にすべきことはありません。
数か月後に行われる免責審尋手続に出席すれば、基本的に申立人本人が行わなければならないことはありません。
管財手続となった場合には、申立後に破産管財人との面談がなされます。
この面談は、代理人弁護士だけでなく申立人本人も同席することになります。
面談では、破産に至った経緯や財産関係等の質問がされることになります。
また、面接後にも追加で説明や書類の提出を求められることがありますので、これに対して速やかに応じていく必要があります。
手続開始決定から3~4か月程度で債権者集会が開かれ、1回目の債権者集会をもって手続が終了することも多いです。
同時廃止手続の場合には免責審尋が、管財手続の場合には債権者集会が終わり、しばらくすると免責決定がなされ、約1か月経過することをもって免責が確定します。
免責の確定により、自己破産の手続は終了ということになります。
自己破産をすることで生活に生じる影響
1 自己破産したら生活が変わってしまうのか
「自己破産」という言葉は広く知られており、借金を抱えたことがない方であっても、一度は耳にしたことがあると思います。
それだけインパクトがあるということかと思いますが、おそらくその内容について正確に理解している方は多くはありません。
そして、その不正確な認識ゆえに、実は自己破産の手続きを検討した方がよいケースであるにもかかわらず、その選択肢を排除してしまっていることがあります。
例えば、自己破産をすることに対するよくある誤解として、会社を解雇される、戸籍に記載がされる、家財道具を取り上げられる、選挙権がなくなる…などといったものがありますが、これらはいずれも間違った認識です。
2 自己破産した後どうなるか
まず、原則として99万円までの現金と生活に必要な衣服や家具といった差押禁止の財産は、自己破産をした場合でも自由に使えます。
また、破産手続開始決定後のお給料や年金についても自由に使うことができます。
自己破産を理由として、賃貸住宅の賃貸人が賃貸借契約を解約することもできませんし、選挙権の停止や戸籍への記載といったこともありません。
破産手続開始決定により官報に名前が記載されることにはなりますが、官報を確認することは普通ありませんので、これにより生活に影響が生じる可能性は極めて限定的といえるでしょう。
また、信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)という影響はありますが、これは自己破産特有のものではなく、個人再生や任意整理の手続きをとった場合でも起こることです。
3 資格制限
自己破産の手続開始決定から免責を受けるまでの期間、弁護士や司法書士などのいわゆる士業、生命保険募集人などは公法上の資格制限を受けますので、これら資格制限の対象となる職業に就いている方は、自己破産による一定の影響を受けます。
もっとも、あくまで資格制限を受けるのは免責を受けるまでの期間に限られますので、破産手続が完了した後は再びこれらの職務を行うことができます。
4 生活への影響はあまりない
これらをご覧になり、自己破産した場合の生活への影響が、想像していたよりも少ないと感じた方も多いかと思います。
「自己破産」という言葉に抵抗があるかもしれませんが、そのメリットとデメリット、生活への影響を冷静に検討して、手続きを選択することが大事です。
自己破産について相談する際の弁護士の選び方
1 自己破産の効果と生活への影響
自己破産の申立てを行い免責が認められると、原則として借金を返済する義務をなくすことができます。
債権者からの催促や取り立てがなくなりますので、借金の問題でお困りの方にとっては、生活を再建するための有効な手段になるかと思います。
しかし、一部を除き財産はすべて処分されますので、例えば住宅をお持ちの方はそれを手放すことになってしまいます。
他にも、一定の期間ではありますが、一部の職業に就くことができなくなったり、新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなったりするといった影響があります。
2 しっかりと説明をしてくれる弁護士をお選びください
自己破産を行う際は、メリットやデメリットを把握し、自己破産を行った後の見通しなどについてもしっかりと理解しておくことが大切です。
ご相談の際は、自己破産を行うことによるメリットだけではなく、デメリットやその後の見通しなどもしっかりと説明してくれる弁護士をお選びください。
3 自己破産のご相談は当法人まで
当法人には、自己破産などの債務に関する案件を集中して取り扱っている弁護士が在籍しております。
ご相談の際には、自己破産のメリットやデメリット、その後の見通しなどについて、できるだけわかりやすい言葉でご説明させていただきます。
疑問や質問などにもしっかりとお答えしますので、遠慮なくお尋ねください。
自己破産など、借金のお悩みに関しては、原則として相談料無料でご相談いただけます。