警察からの呼び出しには応じないといけないのか
1 警察からの呼び出しを受けた場合
警察からの呼び出しを受けた場合には、被疑者として呼び出しを受けているのか、参考人として呼び出しを受けているのかを、まず確認してください。
捜査機関から犯罪の疑いをかけられている場合は、被疑者として呼び出しを受けることになりますし、事件について参考となる情報を持っている場合は、参考人として呼び出しを受けます。
2 被疑者として呼び出しを受けた場合
被疑者として呼び出しを受けた場合、警察から「任意出頭」を求められていることになりますが、逮捕令状を示されていない状況での呼び出しは、「任意」のものです。
そのため、警察からの呼び出しに応じる義務はなく、拒否することが可能です。
ただし、「任意出頭」を拒否したことを理由に、罪証隠滅や逃亡の可能性があると判断された場合には、逮捕状を請求され、逮捕されてしまう可能性もあります。
そのため、警察からの呼び出しを拒否するかどうかは、慎重に判断する必要があります。
3 参考人として呼び出しを受けた場合
「捜査に協力してほしい」という理由で呼び出しを受けている状況になります。
捜査に協力する義務があるわけではありませんので、呼び出しを拒否することができます。
また、呼び出しに応じる場合でも、ご自分に都合の良い日時等を指定することができる場合が多いです。
4 警察から呼び出しを受けた場合はお早めに弁護士へご相談を
被疑者として警察からの呼び出しを受けた場合、呼び出しに応じるかは任意であるため、拒否することもできます。
一方で、罪証隠滅や逃亡の可能性を疑われないよう、呼び出しに応じるという考え方もあります。
警察からの呼び出しに応じて、事情聴取を受けた場合、事情聴取の際に作成された供述調書は、裁判等で重要な証拠になります。
そのため、自分が話したことと少しでも違う内容が供述調書に記載されている場合には、供述調書に署名をしないことや、誤っている部分の訂正を求めることが重要になります。
供述調書は、一度作成されてしまうと、そこに記載された内容が誤っていることを立証することには困難を伴います。
誤った供述調書が作成されないよう、最初から注意して対応していく必要があります。
警察から呼び出された時には、どのように事情聴取を受ければよいのかご不安に思われることも多いと思います。
そのような場合には、まず一度弁護士に相談してから呼び出しに応じられるのも一つの選択肢だと思います。
東京やその周辺にお住まいの方で、警察からの呼び出しを受けて弁護士に相談する際には、当法人にご相談ください。
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