勾留が延長される理由と阻止するための弁護活動
1 勾留とは
勾留とは、逮捕の後に続く被疑者の身柄拘束のことをいい、逮捕とあわせると、最大で23日間(逮捕72時間、勾留20日)もの長期にわたって、身柄を拘束されてしまうおそれがあります。
勾留による身柄拘束の期間が長引くと、職場や学校に逮捕・勾留されていることが判明してしまうリスクがあるなど、被疑者の社会生活に悪影響を及ぼす結果になりかねません。
2 勾留の延長とは
勾留は、前の10日間と、後の10日間とで区分されます。
⑴ 捜査機関は、被疑者の逮捕後、72時間以内に、被疑者を勾留するかどうかを判断し、勾留するべきと判断した場合には、裁判所に対して、勾留請求を行います。
裁判所が、勾留の許可をすると、前の10日間の勾留が開始します。
⑵ 勾留期間は、自動的に20日間と決まるわけではなく、前の10日間を超えて勾留するには、勾留延長の手続きを経る必要があります。
3 勾留が延長される理由
証拠が多数である場合、関係者が多くいる場合、共犯者がいる場合、被疑事実が多い場合、登場人物の証言や供述が食い違っている場合など、捜査の必要性を考慮し、やむを得ない場合には、勾留が延長されることがあります。
他方、捜査機関が忙しく、十分に捜査の時間を確保することができなかったなどの理由では、勾留延長は認められません。
4 勾留延長を阻止するための弁護活動
勾留延長を阻止するための弁護活動としては、主に、検察官に対して勾留延長請求に対する意見書を提出することや勾留延長の許可をした裁判所の判断に対して準抗告を申し立てる活動があります。