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略式起訴となる基準とその流れ

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年8月10日

1 略式起訴の基準

略式起訴は、起訴の一種ですが、公判廷でなされる正式起訴の場合と異なり、書面の審理のみで、刑罰の言い渡しがなされる手続きです。

略式起訴は、簡易裁判所の管轄する事件、100万円以下の罰金または科料を科すことができる事件、被疑者の同意がある事件である場合に、簡易裁判所が相当と判断すれば、略式起訴による手続きをすることができます。

略式起訴をし得る犯罪としては、たとえば、罰金刑のある窃盗罪、迷惑防止条例違反などがあり、罰金刑がない強盗罪や殺人罪は略式起訴の対象とはなりません。

2 略式起訴の流れ

略式起訴では、検察官が、被疑者に対して、略式起訴とすることの同意を得て、裁判所に対して、略式起訴を行います。

そして、裁判所から略式命令が出されると、そこに記載されている金額を納付して、釈放されます。

3 略式起訴のメリット・デメリット

⑴ メリット

略式起訴は、通常の公判であれば、判決が出るまでに長期間かかってしまうところ、書面審査による非常に短い時間で、終えることができます。

そのため、長い期間、裁判の動向を見守らなければならないという心配等からは早期に解放されることができるでしょう。

⑵ デメリット

一方で、略式起訴に同意することで、通常の裁判よりも手続きが簡略化されてしまうというデメリットがあります。

たとえば、通常の裁判であれば、裁判官の前で、自分の意見主張をすることができる機会が確保されていますが、略式起訴の場合にはそれをすることができません。

また、略式起訴で起訴され有罪となった場合でも、通常起訴で有罪となった場合と同様、前科が付くことに注意が必要です。

前科が付くと、社会生活上に様々は不利益が生じることがありますので、略式起訴だったら、手続きもすぐに終わるから簡単でよいなどという発想で略式起訴に同意をするべきではないでしょう。

4 弁護士に相談してください

刑事事件にお困りで、略式起訴や通常起訴の注意点や気を付けるべきポイントについての詳細をお知りになりたい場合には、弁護士法人心 東京法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

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