民事再生と個人再生の違い
1 個人再生は民事再生の1つ
個人再生は、民事再生の1つの手続きです。
民事再生は、法人も個人も利用できますが、通常の民事再生は、手続きが複雑であり、裁判所に納める費用も弁護士費用も高額なので、個人が再生手続きを行う場合というのは、基本的に個人再生のことを指します。
そもそも、元々民事再生は法人が利用することを前提としてつくられた制度であり、これを個人が利用しやすくするために個人再生の制度が作られたという経緯があります。
2 民事再生と個人再生の違い
再生計画案が認可されるためには、債権者の過半数および債権額の2分の1以上の同意が必要です。
通常の民事再生では、届け出をしなかった債権者は再生計画案に反対であるとみなされるため、債権者に対する事前の働きかけが必要になってきます。
一方で、個人再生の場合には、届け出をしなかった債権者は再生計画案に賛成とみなされるという違いがあります。
また、個人再生は、住宅ローンを除いた債務額が5000万円を超えないことが必要ですが、民事再生の場合はそうした制限はありません。
3 個人再生委員か監督委員かの違い
個人再生の場合は、個人再生委員が選任される場合がありますが(東京地裁では必ず選任されます。)、民事再生の場合は監督委員が選任されます。
個人再生委員の報酬は基本的に15万円ですが、民事再生の場合の監督委員の報酬は最低でも200万円が必要とされます。
民事再生の場合は、個人再生に比べて申立代理人に支払う費用も高額になるのが通常です。