東京で『個人再生』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 東京法律事務所

個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年7月14日

1 東京駅の近くに事務所があります

個人再生は、借金の大幅な減額を認めてもらうために、裁判所に申請を行う手続きのことです。

無事に個人再生を認めてもらうためには、申請手続きを適切に進める必要がありますので、個人再生手続きを得意としている弁護士に一度相談されることをおすすめいたします。

当法人には、個人再生を得意とする弁護士が在籍しており、これまでにも借金の問題解決に取り組んできた実績がありますので、どうぞ安心してご相談にお越しいただければと思います。

事務所は東京駅の近くにあり、ご来所いただきやすいかと思いますので、どうぞお気軽にご相談ください。

ご相談いただく場合は、フリーダイヤルもしくはメールフォームより当法人へご連絡いただければと思います。

フリーダイヤルでは、平日9時~21時、土日祝日9時~18時にご相談の受付を行っております。

調整によって、平日夜間や土日祝日のご相談も可能ですので、平日のお昼だと相談に行けないという方も、お気兼ねなくご相談ください。

2 個人再生を弁護士に依頼するメリット

⑴ 申請の手間が省けます

個人再生の手続きにおいては、様々な書類を用意する必要があり、中には裁判所から取り寄せた上で、自ら作成しなければいけない書類もあります。

書類を作成するにあたっては、借金の金額やお手元にある財産の内容等を正確に記載する必要がありますので、一つの書類を作るだけでもかなりの手間がかかります。

弁護士に依頼しますと、このような書類の作成を代行してもらうことができますので、手続きの手間の省略につながります。

⑵ 債権者の取り立てにも対応

個人再生を検討されている方の中には、債権者からの取り立ての連絡に困っているという方もいらっしゃるかと思います。

弁護士にご依頼いただきますと、弁護士が債権者に対して「受任通知」というものを送り、依頼者の方へ直接の連絡を行わないように伝えます。

以降債権者からの連絡は、原則として弁護士を通すことになりますので、取立ての電話などが直接かかってくることがなくなり、落ち着いて個人再生の手続きを進められるようになります。

このように、弁護士に個人再生をご依頼いただくメリットはいくつかあります。

3 わかりやすく丁寧に説明いたします

個人再生の場合、マイホームを手元に残したまま借金を減らすことができると聞いたことがある方もいらっしゃると思います。

これは住宅資金特別条項を利用することによって可能なことなのですが、利用するには一定の条件があるため、注意が必要です。

上記の条件については、利用できるどうか判断が難しいケースもありますので、マイホームを手元に残したいとお考えの方は、一度当法人へご相談いただければと思います。

個人再生を得意とする弁護士がわかりやすく条件について説明させていただき、利用できた場合の見通しや、利用できない場合の最善と考えられる方法について、丁寧にお伝えさせていただきます。

お悩みの方は、どうぞ当法人までご相談ください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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個人再生のご相談をお待ちしています

個人再生の手続きをスムーズに進められるよう,そして皆様が少しでも早く経済的な立ち直りを図れるよう,弁護士が尽力いたします。お気軽にご相談ください。

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相談のご予約について

個人再生について相談したいと思っていただけましたら,当法人のフリーダイヤルにお電話ください。スタッフがご相談の概要をお伺いし,弁護士との日程調整等を行います。

東京駅近くでご相談いただけます

当法人の事務所は東京駅から徒歩3分の場所にあります。東京にお住まい・お勤めの方にとってご利用いただきやすい立地かと思いますので,どうぞお越しください。

個人再生に向いている人と向いていない人

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年5月30日

1 個人再生はどういう人が選ぶのか

個人再生は、現在残っている債務を大幅に減額することができる手続です。

もっとも、一定程度は今後も返済していく手続なので、債務がどれだけ減るのかという効果の点だけ見れば自己破産に軍配が上がります。

では、自己破産ではなく個人再生を行った方がいい人とはどういう人なのでしょうか。

2 残したい財産がある場合

個人再生は、自己破産と違い財産をそのまま残しつつ行うことができる手続です。

そのため、住宅など手放したくない財産がある場合は個人再生の方が向いているといえるでしょう。

3 免責不許可事由があるケース

自己破産手続では、免責不許可事由に該当していると、裁判所から免責許可を受けられないリスクがあります。

例えば、生活費等の借入れではなく、ギャンブルや投資、浪費目的で借入れを行った結果積み重なった借金であるという場合には、免責不許可事由に該当してしまうため、破産手続を行っても(大部分は裁量免責により免責されるものの)借金がなくならない可能性が否定できません。

これに対し、個人再生手続ではこうした借入れの理由が正面から問われることが基本的にないため、自己破産だと免責を受けられないリスクがある方は個人再生に向いているといえるかと思います。

4 個人再生に向いていない人

個人再生は借金が大幅に減るとはいえ、手続後もあくまで返済は続きます。

そのため、債務が減額されたとしても返済の見込みが立たないような場合、つまり安定した収入がない方は個人再生が難しい可能性があります。

契約社員やアルバイトであっても継続して収入があり、再生計画を履行できるめどが立てば個人再生可能ですが、個人事業主などで収入を得られるタイミングやその金額に波が大きい場合などは個人再生以外の手続を検討した方がいいかもしれません。

また、これは個人再生に向いていないというわけではないのですが、免責不許可事由に該当するような事情もなく、残したい財産があるわけでもないという場合は、あえて個人再生を選ぶ積極的な理由がないため、それ以外の手続を検討しても良いという考え方もあります。

個人再生で生じる生活への影響

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年10月17日

1 個人再生を行う本人への影響

個人再生をした本人にどのような影響が出るのかを整理いたします。

まず、個人再生に限らず、債務整理全般に言えることではありますが、手続を行うと新たな借入れが制限され、クレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができなくなります。

次に、任意整理と異なる点として、個人再生を行う場合は、官報に氏名と住所が掲載されるという影響が出ます。

ただし、官報を一般人が見る機会はほとんどないと思いますので、実際に生活に影響が生じることは普通ないです。

2 家族への影響~信用情報~

家族に何かしら影響が出るのかということですが、信用情報はあくまで個々人単位の話になりますので、家族への影響はないのが原則です。

そのため、ご家族のクレジットカードが使えなくなったり、ご家族の方名義でローンを組めなくなったりということはありません。

ただし、再生をする本人が主たる契約者で、その家族カードをご家族が利用しているといった場合は、そのカードが使えなくなります。

3 家族への影響~保証人~

個人再生を行うことで、保証人はその保証している債務について一括返済をする必要が生じます。

そのため、もしご家族が保証人となっている場合には、個人再生をすることで一括請求を受けることになります。

4 家族への影響~自動車、家~

個人再生は、自宅や自動車等の資産を強制的に処分されることなく生活の再建を図る制度なので、ローンの返済中でなければ、自動車を強制的に処分される心配はありません。

家具や生活必需品等の家財道具も差し押さえられることはないです。

そして、住宅については住宅資金特別条項を利用できるため、住宅ローンを返済中でも必ずしも自宅を手放す必要はありません。

他方で、車のローンを返済中である場合、ローンの完済まで自動車の所有権はローン会社にあることがほとんどなため、個人再生手続を行うことで、ローン会社に自動車を引き上げられてしまうことになります。

自動車がないと生活に大きな支障が出るという場合、ご家族にも事実上影響が生じるといえます。

5 家族への影響~手続への協力~

個人再生の申立てをするには、そのときの家計の状況をきちんと把握する必要がありますので、同居されているご家族の協力が必須です。

そのため、申立てにあたっては、申立人だけでなくご家族の方も一緒に協力して準備を進めていくことになり、ケースバイケースではありますが、ご家族の方も財産関係の資料等をご準備いただくことがあります。

個人再生の手続の期間

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年5月23日

1 個人再生の流れ

個人再生の手続ですが、申立書類等の準備が整えましたら、まず裁判所に申立てを行います。

申立て後、個人再生手続の開始決定が裁判所から出されます。

その後、申立人本人が行うこととしては、履行テストの履行になります。

履行テストは、手続が認可された場合に毎月支払うことになる予定の金額を、個人再生委員の口座に毎月支払うことで行います。

これにより、手続後に返済していくことが可能かどうかのチェックがなされるということになります。

履行テストは3~4か月行うことになります。

代理人弁護士の方では、その間もいくつか手続を行うことになりますが、申立人本人の関わりが比較的大きいのは再生計画案の提出についてかと思います。

再生計画案は、今後どのように返済していくかの計画案であり、裁判所に提出するものです。

再生計画が認められると、裁判所から認可決定がなされます。

その後、認可決定が確定すると、計画案のとおりに返済がスタートするということになります。

2 個人再生の手続に係る期間

まず申立ての準備についてですが、申立書類の準備、提出する資料の準備、申立てにかかる費用(弁護士費用含む)の準備があります。

ここに要する期間は人それぞれかと思いますが、基本的に費用の準備にかかる期間に合わせて申立書類・資料の準備をするということが多いです。

もし費用を一括で準備できる場合には、依頼から1~2か月程度で申立てに進むこともあります。

申立後のスケジュールですが、東京地裁の場合は申立てから2週間程度で開始決定が出されることが多いです。

そして、開始決定から約3か月で再生計画案の提出となり、約1か月後に認可決定が出されます。

認可決定が確定するまでもやはり1か月程度となり、確定の翌月(3か月に1回の返済としている場合には3か月後)から返済がスタートすることになります。

したがって、申立てから認可決定の確定までは5か月程度、返済開始までは半年程度となるのが一般的といえます。

個人再生のメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年5月17日

1 個人再生のメリット

⑴ 債務を減らせる

個人再生をすると、支払うべき借金の額を大幅に減らすことができます。

減額幅は総債務額がいくらなのかによって変わってきますが、例えば合計で1000万円の債務がある方であれば、5分の1である200万円まで債務を減らすことができます。

借金そのものを減らすことができるわけですから、任意整理と比較すると効果の面で大きなメリットがあるといえます。

⑵ 財産を保有したまま手続きを行える

自己破産をすると、原則として資産を手放さなければなりませんが、個人再生の場合には資産を手放すことなく手続を行えます。

ですので、保険など手放したくない資産があるような場合には、それを残すことができるという点でメリットがあります。

また、住宅ローンについてはそのまま支払いを続け、ほかの債務についてだけ個人再生を行うことができるという点もメリットとして挙げられます。

2 個人再生のデメリット

⑴ すべての債権者を対象とする必要がある

個人再生は、一部の借入れだけを対象に手続を行うことはできません(住宅ローン除く。)。

そのため、保証人がついている借入れであっても、自動車ローンであっても対象に含める必要があり、事前に保証人に対して事情を伝えたり、車を手放さざるをえなかったりということになります。

どうしても対象に含めたくない借入れがある場合には、原則として任意整理を検討することになります。

なお、ローンを完済している車については手元に残すことができます。

⑵ 借金がなくなるわけではない

効果の面で自己破産と比較した場合に、当然自己破産は免責を受ければ債務が0になるわけですので、個人再生の方が効果は弱いということになります。

また、個人再生は減額された借金額を3~5年で返済していくという手続ですが、そもそも返済していくことができないと判断されてしまえば、裁判所は認可決定を出しません。

したがって、今後きちんと返済していくことができるといえるだけの、ある程度安定した収入がなければ、個人再生の手続自体が難しくなってしまう可能性はあります。

個人再生について弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年3月7日

1 提出する書類の作成や裁判所への対応を任せられる

個人再生の申立ては、お住まいの地域を管轄する地方裁判所で行います。

申立ての際には、裁判所に様々な書類を提出する必要があります。

申立書のほかに、借金が膨らみ個人再生を申し立てるに至った経緯などを説明する陳述書や、債権者および借金の総額を記載した債権者一覧表、預貯金や不動産、車など、所有している財産の一覧、家計の収支を記載した書類など、たくさんの書類を提出することになります。

こうした書類の作成に慣れていない方がほとんどかと思いますが、弁護士に依頼いただくと、裁判所へ提出するために準備する書類について的確なアドバイスを受けることができ、また書類の作成を任せることができるというメリットがあります。

また、申立て後に裁判官との審尋がある場合には、裁判所へ行き、裁判官と面接をして、質問に答えなければなりません。

個人再生の手続において、弁護士は依頼者の代理人となることができますので、裁判所への対応も弁護士にお任せいただくことができます。

2 債権者からの請求や催促が止まる

個人再生について弁護士にご依頼いただくと、まず弁護士から債権者に対して受任通知を送ります。

受任通知が債権者に届くと、その後の連絡については弁護士が窓口になりますので、債権者から依頼者の方へ直接連絡が来ることはなくなります。

そのため、落ち着いて個人再生の手続きに向けた準備を進めることができるようになるかと思います。

3 個人再生のご相談は弁護士法人心まで

弁護士法人心には、個人再生を得意とする弁護士が在籍しており、個人再生の手続きについて書類作成から裁判所への対応まで、しっかりとサポートいたします。

個人再生をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。