弁護士に後遺障害申請を依頼するメリット
1 後遺障害について
交通事故の被害に遭い、病院等に通院を続けたにもかかわらず症状が残ってしまった場合、その症状は後遺障害と認められる可能性があります。
後遺障害と認められた場合には、入通院慰謝料等の傷害に対する賠償とは別に、後遺障害に対する賠償が認められることがあります。
後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料が損害として認められたり、将来にわたってその後遺障害が仕事に影響して収入が減少することを前提に、逸失利益が認められたりします。
これにより、賠償金額が増額される可能性があります。
もっとも、交通事故の治療を終えた後に痛みや痺れが残っていても、それが交通事故における後遺障害と認められるには、様々な条件を満たす必要があります。
2 後遺障害申請
症状が残ってしまった場合、通常は、自賠責保険等に後遺障害等級の認定申請を行います。
自賠責への後遺障害の申請には、二つの方法があります。
⑴ 事前認定
この方法は、後遺障害の申請手続きを保険会社に任せる方法です。
保険会社が申請に必要な資料を整えた上で申請を行ってくれるので、被害者の手間なく後遺障害の申請ができるのがメリットです。
もっとも、後遺障害等級認定がされれば、保険会社は、賠償金をより多く支払わなければならない立場にあります。
保険会社も営利企業ですので、後遺障害等級が認定されない方が、保険会社にとって利益となることは否めません。
そのため、後遺障害等級の認定において、誤解を受ける可能性のある書面も一緒に認定機関に送ってしまうことがあります。
そうすると、本来獲得できるはずの後遺障害が獲得できなかったり、獲得できるはずよりも低い等級の後遺障害が認定されたりしてしまう危険性があります。
⑵ 被害者請求
この方法は、交通事故の被害者側が全ての資料を整えて、申請を行う方法です。
この方法であれば、誤解を受ける可能性のある書面を認定機関に送ってしまう可能性は低く、場合によっては後遺障害が認定されやすくなるような追加の資料を提出することもできます。
もっとも、後遺障害等級認定申請では、状況に応じて必要な書類が変わることがあります。
また、必要な書類にどのような内容の記載があるとよいのかも様々であり、詳しい知識がない方が申請して適切な等級認定を受けるのは非常に困難といえます。
しかし、弁護士にご依頼いただいた場合には、後遺障害の申請を本人に代わって弁護士が行います。
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