弁護士に後遺障害申請を依頼するメリット
1 後遺障害申請の書類が適切な内容かをチェックしてもらえる
後遺障害等級認定申請の制度は、独自の基準に基づき認定の可否や等級が定まることから、一般的な感覚とは異なることも多いです。
たとえば、むちうち症で首の痛みが残ってしまった場合に、雨の日に痛みが生じる、疲れたら痛みが出る、などの症状が生じていることについて、後遺障害と考える方もいらっしゃるかもしれません。
もっとも、むちうち症の首の痛みに関しては、基本的には常時痛(一日中痛みが続いている状態)が必要であり、上記症状は常時痛ではないため、後遺障害には該当しないことになります。
このように、一般的な感覚と異なる独特な認定基準がある一方で、後遺障害等級認定申請は書面審査が中心であることから、実際は常時痛であるにもかかわらず、提出書類に非常時痛と誤解されるような記載があるために、後遺障害が認定されないことも度々生じます。
適切な後遺障害認定を受けるためにも、後遺障害申請前に、後遺障害に詳しい弁護士にチェックしてもらうことは大切です。
2 被害者請求で後遺障害申請を行う負担が軽減する
後遺障害等級認定申請の方法は、任意保険会社経由で行う事前認定と直接自賠責保険会社に申請する被害者請求の方法があります。
事前認定では、損害保険料率算出機構に提出される書類を確認することができないことがあり、誤解を与えてしまう記載のある書類が提出されてしまうこともあるため、被害者請求の方が安全です。
もっとも、被害者請求では、必要書類の取り付けが少し面倒なこともあるため、弁護士に依頼して、必要書類の取り付けを任せてしまったほうが楽になります。
3 後遺障害の申請方法について
前記の事前認定と被害者請求について補足して説明します。
⑴ 事前認定
この方法は、後遺障害の申請手続きを保険会社に任せる方法です。
保険会社が申請に必要な資料を整えた上で申請を行ってくれるので、被害者の負担が少なく後遺障害の申請ができるのがメリットです。
もっとも、後遺障害等級認定がされれば、保険会社は、賠償金をより多く支払わなければならない立場にあり、後遺障害等級の認定において、誤解を受ける可能性のある書面も一緒に認定機関に送ってしまうことがあります。
そうすると、本来獲得できるはずの後遺障害が獲得できなかったり、獲得できるはずよりも低い等級の後遺障害が認定されたりしてしまう危険性があります。
⑵ 被害者請求
この方法は、交通事故の被害者側が必要書類を整えて、申請を行う方法です。
この方法であれば、誤解を受ける可能性のある書面を認定機関に送ってしまう可能性は低く、場合によっては後遺障害が認定されやすくなるような追加の資料を提出することもできます。
もっとも、後遺障害等級認定申請では、状況に応じて必要な書類が変わることがあります。
また、必要な書類にどのような内容の記載があるとよいのかも様々であり、詳しい知識がない方が申請する場合には、適切な等級認定を受けられないことがあります。
そのため、適切な後遺障害等級を獲得するためには、後遺障害に詳しい弁護士に依頼することが大切です。
後遺症・後遺障害の相談をお考えの方へ 後遺障害が認定されるまでの期間について



















