後遺症・後遺障害の相談をお考えの方へ
お体に障害が残った場合,後遺障害等級申請を行って適切な等級認定を受けられるかどうかにより損害賠償額が大きく変わることがあります。
適切な等級を獲得するためにも,後遺障害等級申請は弁護士にお任せください。
弁護士法人心 東京法律事務所では,後遺障害などの案件を得意とする弁護士がしっかりと対応させていただきます。
東京やその周辺にお住まいの皆様はお気軽にご相談ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
弁護士の担当制(部門制)とは 弁護士に後遺障害申請を依頼するメリット
当法人の事務所のご案内
こちらのページに,東京にある事務所をはじめ各事務所の所在地を掲載しておりますので,ご来所前にご確認ください。後遺障害に関するお悩みは電話相談も承っております。
後遺障害申請における事前認定と被害者請求
1 後遺障害の申請方法は主に2つあります
⑴ 事前認定
相手方加入の任意保険会社に後遺障害申請を任せる方法を「事前認定」といいます。
⑵ 被害者請求
被害者自ら申請、もしくは被害者が選任する弁護士などの代理人に後遺障害申請を任せる方法を、「被害者請求」といいます。
2 各申請方法のメリットとデメリット
⑴ 事前認定
ア メリット
基本的に、後遺障害申請に必要な書類を、相手方保険会社主導で集めてくれるため(被害者は完全に何もしなくていいわけではありません)、申請の準備が楽になるということが一番だと思います。
また、被害者請求よりも認定結果が比較的早く結果が分かるということもあります。
イ デメリット
申請書類の収集を相手方保険会社主導で行うため、どのような書類が提出されるのか不明、また、どの書類にどのような記載がなされているのか分からないということです。
そのため、被害者の症状を主治医が誤解していて、そのまま書類に記載されてしまうなどした場合に、その誤解を修正できないまま自賠責に提出されてしまうという事態になる可能性があります。
また、もし後遺障害等級認定に不利に働くような資料を混ぜて提出されていた場合には、被害者に有利な結果にならない可能性も懸念されます。
だからといって、事前認定が絶対に不利になるというわけではありません。
事前認定でも適切な等級認定がなされていることはしばしば確認できます。
⑵ 被害者請求
ア メリット
申請書類を自ら収集するため、やれるだけのことはやってから自賠責に提出することができます。
とはいえ、被害者請求であれば、必ず等級認定の可能性があがるというわけはないことに注意が必要です。
イ デメリット
資料収集を自分で行う必要があります。
とはいえ、弁護士にサポートをお願いすれば、そこまで面倒なことでもありません。
3 どちらの方法でいくかは弁護士にご相談を
⑴ 事前認定が絶対におすすめできないわけはない
事前認定という方法を採られる方は、いまだ弁護士に後遺障害申請のことを相談されていない方が多いのですが、そうすると、通院期間や通院頻度をどれくらいにしたらいいのか、通院先はどこにいけばよいのか、症状固定日はいつにされるのがいいのかなど、後遺障害等級認定に必要な最低限の知識がないまま、後遺障害申請を任せてしまうことになる方が多くいらっしゃいます。
このような状態であると、保険会社にいわれるがままに、治療を早期に打ち切られ、あとは後遺障害申請してみましょうと促され、こういうものなんだろうと言われるがままに後遺障害申請してしまうのが問題であって、事前認定すること自体が問題なのではありません。
等級認定に必要な条件をクリアしていれば適切な等級認定はなされます。
⑵ 被害者請求でも無理な場合はあります
症状固定日が事故日から半年未満であるとか、通院頻度が少ないとか、そもそも弁護士に申請を任せて被害者請求で申請したところで、どうしても等級認定が難しいようなケースも存在します。
⑶ 挽回方法
被害者請求でも、初回申請は、後遺障害等級が認定されない可能性が高いケースでは、2回目の申請である異議申立ての可能性を残しておく必要があります。
特に、むちうち症の等級認定は、医療機関での相当期間及び相当頻度での通院継続がかなり重視されます。
ですから、保険会社から治療費を打ち切られて、一旦後遺障害申請し、それから自費通院は全くせずに、初回の後遺障害申請の結果が「等級非該当」であった。
「だけど、自分はこんなにずっと痛みシビレが続いているのに、この判断は絶対におかしい!」
「異議申立てすれば今度は絶対に等級認定されるはずだ」
とそのまま、自費通院をしないまま、再度、2回目の申請(異議申立て)をしたところで、まず等級認定がなされることは難しいといえます。
症状固定日以降の新しい事実が何も主張できていないからです。
⑷ 最終判断は弁護士までご相談ください
よく誤解されているのは、「事前認定ではなく絶対に被害者請求の方がいい」という誤解です。
これは、どんな場合にでもあてはまるわけではありません。
ケースバイケースでの判断となりますので、詳細は、当法人の弁護士までご相談ください。
後遺障害申請を弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるか
1 後遺障害申請の方法について
後遺障害申請の手続方法は、主に以下の2つがあります。
①相手方の任意保険会社に任せる方法である「事前認定(じぜんにんてい)」と、②被害者側(被害者が依頼する弁護士に任せる方法)が行う被害者請求の2つの方法があります。
この記事では、②被害者請求のメリットを中心にご説明いたします。
2 弁護士に依頼するメリット
⑴ むちうちの申請の場合
むちうちの後遺障害申請の場合には、注意点がいくつかあります。
症状固定日までの期間であったり、自覚症状の記載方法、障害内容の憎悪・緩解の見通しの欄に記載されてしまうと、まず14級9号が認定されないであろうという文言があります(どのような文言がまずいのかはここではあえて伏せます)。
弁護士が介入するからといって、後遺障害診断書を作成してくださる医師に、このような後遺障害診断書を書いてほしいと指示やお願いすることは、主治医の診断権の妨害にもなりかねないため、もちろんありません。
後遺障害診断書の記載のされ方によっては、事実と異ならない範囲で、医師に再度書き直しを依頼することもあります。
⑵ 高次脳機能障害の申請の場合
高次脳機能障害の申請の場合には、医師が作成する①頭部外傷後の意識障害に関する所見、②神経系統の障害に関する医学的所見、③被害者のご家族の方などが作成する日常生活状況報告の内容の乖離がないように調整する必要があります。
医師が作成する書類と家族が作成する書類に乖離があると、後遺障害等級認定機関の審査担当者に無用な誤解を生じさせてしまいます。
当法人では、後遺障害等級認定機関である損害保険料率算出機構に長年勤めていて、高次脳機能障害の等級認定の内部基準の作成に携わっていたスタッフが在籍しておりますので、各書類がどのような記載であれば、どのような結果になるかという予想が可能です。
それぞれの書類にどのような記載があればいいのか、よくないのかもしっかりと判断させていただくことが可能です。
⑶ 初回から適切な等級認定が可能
本来であれば、後遺障害等級が認定されてもおかしくはないケースでも、申請する書類に不備があったり、記載内容に問題がありますと、本来認定されるべき後遺障害等級が認定されないという事態になりかねません。
初回申請で適切な等級が認定されなかった場合でも、2回目の申請の異議申し立てをすれば、今度は適切な等級が認定されることもありますが、できれば初回から適切な等級が認定されるに越したことはありません。
とくに、高次脳機能障害では、異議申し立てで初回申請の結果を覆すことは至難の業です。
3 注意事項
⑴ 弁護士に頼んでいることを外部に知らせることは要相談
後遺障害申請を弁護士に任せるからといって、医療機関やその医師に弁護士に任せていると伝えてしまうことは、得策ではないことがあります。
医師の方は、医学知識が不十分な弁護士がなぜ自己の診断に介入してくるのかと不信がったりする場合もあります。
また、カルテ等に弁護士がサポートしているなどと記入されますと、後遺障害認定機関の審査担当者が誤解をしてしまい、適切な等級認定をしてもらえないというリスクがあります。
⑵ 必ずしも被害者請求にしないと不利になるわけではない
弁護士事務所のホームページなどで、事前認定のデメリット(保険会社が、被害者に不利な資料を勝手に提出するリスクがある)などをみて、後遺障害申請は絶対に被害者請求でやるべきだと思い込んでいる被害者の方がいらっしゃいますが、必ずしもそうとは限らないためご安心ください。
事前認定の方法で申請したとしても、適切な等級が認定されることはありますし、被害者請求をしたからといって必ずしも等級が認定されるわけでもありません。
場合によっては、戦略的に後遺障害申請は事前認定で行い、適切な等級が認定されれば、そのあとに弁護士を介入させて示談交渉していけば、何ら不利益を被ることはないのです。
もっともこの判断は、後遺障害申請について経験豊富な弁護士でないとなかなか判断が難しいとろこがありますので、被害者請求にすべきかどうかについては、事前に当法人の弁護士までご相談されることをおすすめいたします。
4 ご相談は当法人まで
東京近郊にお住まいの方は、ぜひ当法人の交通事故担当弁護士までご相談ください。
後遺障害について弁護士に相談する場合の費用
1 費用について
弁護士に相談する場合の費用について、具体的な金額は、弁護士との契約内容次第ではありますが、一般的に発生する費用の項目として、相談料、着手金及び成功報酬の3つに分かれていることが一般的です
また、事案や事務所の方針によっては、タイムチャージと呼ばれる契約となることもあります。
さらに、上記各費用の他に、コピー費用、郵便費用及び交通費などの実費が別途発生することが一般的です。
2 相談料について
事務所によって異なりますが、30分ごと5000円、あるいは最初の1時間以内を1万円とし、30分ごとに5000円とすることが多いです。
ただし、事務所によっては、無料で相談に応じてくれるところもあります。
3 着手金について
弁護士に事件処理の依頼をし、契約を締結する際に支払う費用です。
これも、事務所によってまちまちですが(かつては、弁護士会の基準によることが多かったのですが、独占禁止法に触れるおそれがあるとして、各事務所が個別に定めることとなりました。)、交通事故の事件について、着手金なしとするところもあります。
これは、交通事故の事案の多くが、相手方が任意の保険に加入している場合が多く、このような場合、事案が解決すれば、確実に相手方(相手方が加入する任意保険会社)より確実に賠償金が支払われることとなり、その中から、必要な弁護士費用を回収できる可能性が高いためです。
4 成功報酬について
相手方あるいは相手方が加入する保険会社より支払われる金額に応じて、一定の金額を弁護士に支払うものです。
一般的には、相手方の支払額が高額であることに応じ、依頼者及び依頼された弁護士それぞれの取り分が増えることとなりますが、相手方からの支払額が少額であった場合、その多くが費用に費やされてしまい、依頼者の取り分が少なくなることがあります。
また、「成功報酬」の名のとおり、相手方より支払われる金額が0である場合には、依頼した弁護士の取り分も0となります。
5 実費(費用)について
裁判まで至らず、保険会社との交渉のみで事件が解決する場合、さほど費用はかかりませんが、裁判となった場合、出頭するたびに日当を支払う必要があるなどして、費用が高額となる場合があります。
また、裁判に至らない場合でも、調査費用(事故現場の確認など)や鑑定費用(専門家に意見書を書いてもらうなど)により高額な費用が発生する場合があります。
後遺障害の認定に当たり、医学的な問題が生じた場合には、鑑定費用が発生する可能性が高く、その費用は事案により異なりますが、数十万円程度となる場合が多いです。
6 タイムチャージについて
着手金・成功報酬によらず、タイムチャージとした場合、相手方からの支払金額の有無にかかわらず、弁護士の執務時間に応じて弁護士に対し報酬を支払う義務が発生するものです。
(例:1時間2万円とし、合計10時間の執務時間が発生した場合、20万円を弁護士に対して支払う。)
7 弁護士費用特約について
これまでお伝えしたとおり、弁護士に依頼した場合、様々な費用が発生しますが、御自身が加入している保険に弁護士費用特約があれば、保険会社よりこれらの費用を支払ってもらうことができます。
このめ、弁護士に依頼する前に、御自身の保険会社に対し、弁護士費用特約の有無を確認することをお勧めします。
また、弁護士費用特約の多くは、保険契約を保険会社と締結した本人のほかに「本人と同居する家族・親族」をも対象としているため、ご家族が事故に遭われた場合は、保険会社担当に確認することをお勧めします。
後遺障害申請の流れについて
1 後遺障害とその賠償範囲
後遺障害は、事故発生後より治療を続けていたにもかかわらず、回復することができずに残存した障害をいいます。
自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます)により後遺障害が認定されると、後遺障害に対応した賠償額が上乗せされます。
2 後遺障害申請の一般的な手順
⑴ 事故による後遺障害が残る見込みがある場合、事前に医師よりその旨の告知があるのが一般的です。
また、交通事故による後遺障害を原因とする損害賠償請求をする場合、自賠責保険において認定された後遺障害等級に基づき、その賠償額が算定されることが一般的です。
上記の認定を得るためには、自賠責保険に対し、後遺障害を原因とする保険金の支払いを申請する必要があり、申請のためには、医師により作成された後遺障害診断書が必要です。
自賠責保険への後遺障害診断書提出の方法として、下記の⑵および⑶の2つの方法がありますので、順に説明します。
⑵ 一番目の方法は、後遺障害診断書を事故の相手方が契約する保険会社に送付し、同社により後遺障害の認定手続をしてもらう方法です。
これを一般的に「事前認定手続」と呼んでいます。
この方法によれば、被害者としては、後遺障害診断書の送付をするのみで足りるので、簡便です。
しかし、この方法による場合、後遺障害診断書を送付した後は、その後に、診断書以外にどのような資料の添付や調査がされているかについて、被害者にはわからない状態となり、結果として、被害者が望むような認定が得られないおそれがあります。
⑶ 二番目の方法は、被害者自身にて、後遺障害診断書の他に必要な書類をそろえた上で自賠責保険に申請し、認定してもらう方法があります。
これを「被害者請求」といいます。
被害者請求の場合は、事前認定手続と異なり、後遺障害認定の基礎となるべき資料の内容を、被害者自ら把握することができますが、事前認定手続に比べ、申請の準備のため労力を要することになります。
そこで、後遺障害について医師からの告知があった場合、あるいは後遺障害診断書が作成された時点で、弁護士に相談し、被害者請求の代行を依頼すれば、事前認定手続による不利益を避け、かつ、被害者自身で請求する場合の労力を軽減することができます。
⑷ 上記申請がなされると、後遺障害に該当するかどうか、該当する場合のどの後遺障害等級に該当するかについて、自賠責保険より通知がされます。
3 後遺障害が認定されなかったことに対する異議申立てについて
後遺障害認定の申請をしたにもかかわらず、認定されなかったり、軽い障害の認定にとどまったりした場合、異議申立てをすることができます。
異議に際しては、申立書の他に、後遺障害による症状が継続し、仕事や生活に支障を来していることについて被害者本人が伝える陳述書や、医療機関から取り寄せた医療記録の提出が必要であることが一般的です。
また、事案によっては、症状の継続の有無などにつき、自賠責保険(調査事務所)から医師への照会が行われることもあります。
4 当法人へご相談ください
以上、後遺障害申請の流れについて説明しました。
当法人では、自賠責保険にて後遺障害の認定に従事していた職員など、専門的なスタッフが在籍しておりますので、後遺障害の申請をお考えの方のご相談をお待ちしております。
後遺障害で適切な賠償を受けるために重要なこと
1 後遺障害の等級により賠償金額は異なります
事故に遭いケガなどをしてしまったときに、治療を受けても完治せず、痛みなどの症状が残ってしまうことがあります。
症状が残ってしまった場合、程度によっては将来にわたって不利益を受けるおそれもありますので、適切な賠償を受けることは重要です。
後遺障害のどの等級が認定されるかによって、賠償金額は異なりますので、適切な賠償を受けるためには、ご自分の症状に見合った適切な等級が認定されることが大切です。
2 適切な等級が認定されるために気をつけること
では、適切な等級が認定されるためには、どのようなことに気をつけなければならないのでしょうか。
後遺障害の申請は、後遺障害診断書などの書類を準備する必要があります。
それらの書類をもとに、損害保険料率算出機構で審査が行われます。
後遺障害診断書のほかにも、治療中のカルテや診断書、MRIなどの画像所見も参考にして判断されますので、それらの書類に症状がきちんと書かれていないと、適切な認定を受けることができないおそれがあります。
医師に診断書を作成してもらうにあたっては、治療中の段階からご自分の症状をしっかりともれなく伝えること、必要な検査を受けておくこと、きちんと通院を続けることが重要です。
3 後遺障害については弁護士に相談
後遺障害の申請を行うにあたって、どのように書類を準備したらよいかわからない方もいらっしゃるかと思います。
後遺障害の申請について経験を持つ弁護士であれば、申請手続きや治療中に気をつけることなどについてお力になることができるかと思います。
後遺障害の申請をお考えの方は、弁護士にご相談ください。