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後遺障害における等級の併合

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年10月20日

1 後遺障害の認定について

自動車賠償責任保険における後遺障害の認定は、後遺障害の部位・状態についての各項目が定められ、それぞれに対応する等級が定められています。

例えば、頸椎捻挫・腰椎捻挫などの後遺障害として、治療終了後も痛みが残った場合には、14級9号(局部に神経症状を残すもの)と認定されます。

後遺障害が複数存在する場合、併合した等級が認定されます。

例えば、頸部と腰部両方に痛みの後遺障害が残った場合、それぞれの痛みが14級9号に該当するものと認定された上で、これらを併合して「併合14級」と認定されます。

2 併合による後遺障害等級の認定

併合による後遺障害等級の認定について、自動車賠償責任保険は、以下のとおりとしています。

⑵以下の場合、等級が繰り上げられますが、繰り上げがされるのは13級以上の重い後遺障害であるため、14級の後遺障害にとどまる場合は、これがいくつあっても併合14級のままとなります。

⑴ 後遺障害が2つ以上あるときは、⑵以下以外の場合は、重い方の後遺障害の該当する等級による。

例:後遺障害等級10級と14級の各後遺障害が認定された場合、併合10級となります。

⑵ 13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を1級繰り上げる。

例:後遺障害等級13級と12級の各後遺障害が認定された場合、12級を1級繰り上げた併合12級となります。

13級の後遺障害が2つ以上ある場合、併合12級となります。

⑶ 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰り上げる。

例:後遺障害等級8級と7級の各後遺障害が認定された場合、7級を2級繰り上げた併合5級となります。

⑷ 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、重い方の後遺障害を3級繰り上げる。

例:後遺障害等級5級と4級の後遺障害が認定された場合、併合1級となります。

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