高次脳機能障害の後遺障害の異議申し立てを弁護士に依頼するメリット
1 後遺障害の異議申立て
高次脳機能障害の後遺障害の認定の申請をした結果、非該当であった場合や認定された等級に納得できない場合には、自賠責保険会社に対して再度の認定し直しを求める異議申立てをすることができます。
高次脳機能障害として上位の等級が認定された場合には、通常、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料として支払われる額が大幅に上昇することとなります。
そのため、上位の等級が認定される可能性がある場合には、異議申立てをする意味があります。
2 高次脳機能障害における異議申立て
もっとも、高次脳機能障害は目に見える後遺障害とは異なり、一見したのみでは症状の重さがわからない、高度に複雑な障害です。
そのため、後遺障害の等級の認定がされたとしても、その等級評価が適切であるのか、過小評価されているのか通常、素人にはわかりません。
仮に不適切な認定がされたとして、どのような理由で申立てをして、どのような追加資料を出せば適切な認定がされるのかなど、高度な専門的知識を要するので、異議申立ては容易ではありません。
このような場合、交通事故に強く高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談をするメリットがあります。
3 弁護士に相談するメリット1―適切な等級の予測がつく
高次脳機能障害について後遺障害等級が認定される場合、その症状の重さ等に応じて1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号のいずれかが認められることになります。
高次脳機能障害に詳しい弁護士であれば、医師の診断書や症状経過、神経心理学的検査結果、本人の容態などから一定程度、どのくらいの等級が認定される可能性があるかを判断することができます。
弁護士法人心では、高次脳機能障害に詳しい弁護士と後遺障害等級の認定機関に長年勤めてきたスタッフが、認定された後遺障害等級が適切かを判断する後遺障害適正等級診断サービスも無料でさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
高次脳機能障害の後遺障害の異議申し立て 高次脳機能障害で看護が必要になったときの賠償