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高次脳機能障害の後遺障害の異議申し立て

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年2月10日

1 高次脳機能障害とは

脳外傷による高次脳機能障害は、交通事故などで脳挫傷などを負い、脳が損傷され(CT、MRIなど画像診断で脳損傷が認められることが必要)、一定期間以上意識が障害された場合に発生します。

もっとも、意識障害が軽度であった場合や、CT・MRIなどで明らかな異常が認められない場合でも、高次脳機能障害が残存する可能性は否定できません。

高次脳機能障害の具体的な症状は、以下のとおりです。

①認知障害

記憶・記銘力障害、集中力障害、遂行機能障害、判断力低下

②人格変化

感情易変、不機嫌、攻撃性、暴言・暴力、幼稚、羞恥心の低下、多弁、自発性・活動性の低下、病的嫉妬、被害妄想

もっとも、上記のような症状が顕著に出現するケースばかりではないため、本人も、ご家族の方も、些細な変化には気づかない場合もあります。

高次脳機能障害は、医師や看護師ですら異変に気づかないこと、本人が病識を欠いていることなどから、障害の存在が見落とされたりするケースもあり、自賠責ではわざわざ認定基準が設けられており、特別な審査会が設けられています。

2 高次脳機能障害の後遺障害申請(初回の申請)について

高次脳機能障害の等級(障害の程度)は、家族が作成する日常生活状況報告書が大きな影響を与えます。

もっとも、医師が作成する診断書(神経系統の障害に関する医学的意見、自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書など)と、ある程度整合していることは最低限の条件です。

医師が作成する診断書の症状より、重すぎても軽すぎても、適切な等級は獲得しにくくなってしまいますので注意が必要です。

高次脳機能障害の等級審査は、詳細な基準に基づいて、複数名の脳神経外科医や自賠責担当者などが参加する「自賠責保険(共済)審査会 高次脳機能障害専門部会」という機関で慎重になされています。

そのため、提出された書類(交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、頭部外傷後の意識障害についての所見、神経系統の障害に関する医学的意見および神経心理学的検査結果、日常生活状況報告など)や撮影された全ての画像(頭部CT、MRIなど)の情報にもとづいて、慎重な判断のもと、高次脳機能障害の等級が認定されています。

3 高次脳機能障害の異議申し立て(2回目以降の申請)について

高次脳機能障害については、上記のとおり、複数のメンバーによって最初から慎重な判断のもと等級認定がされています。

等級を覆すためには、①初回申請では見落とされていた事実を探し出して新たに提出したり、②初回申請でAという事実は○と評価されていたが、△という評価もでき、そう評価するとすれば、もっと上の等級が認定されるべきであるという主張がメインになってきます。

高次脳機能障害など交通事故による後遺障害申請の異議申し立てについては、当法人までご相談ください。

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