高次脳機能障害の相談をお考えの方へ
交通事故によってお体に高次脳機能障害が残った場合,後遺障害等級申請を行って適切な等級認定を受けられるか否かによって,その後の収入等に大きな影響が出る場合があります。
高次脳機能障害については弁護士に相談して後遺障害等級申請を行い,適切な等級の獲得を目指すことをおすすめいたします。
弁護士法人心 東京法律事務所では,高次脳機能障害の後遺障害等級申請のご相談を承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
後遺障害における等級の併合 高次脳機能障害の後遺障害の異議申し立て
東京の事務所所在地について
こちらでは弁護士法人心の事務所の場所をご確認いただけます。東京駅のすぐ近くにも事務所を構えておりますので,お気軽にお越しください。
高次脳機能障害について弁護士に依頼するメリット
1 後遺障害の認定
高次脳機能障害が後遺障害として認定されるためには、以下に説明するとおり、認定のための要件を把握し、これに応じた資料の提出が必要となります。
要件の把握と、これに基づいた資料の提出を適切に行うことが、高次脳機能障害による後遺障害が認定されるための第一歩となります。
2 高次脳機能障害と認定されるための要件
自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)において、事故により高次脳機能障害が生じ、後遺障害となるに至ったものと認められるためには、少なくとも次の3つの要件のいずれかが必要とされています。
- ア 傷病名が、脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳室出血のいずれかであること
- イ 上記アの傷病が、レントゲン(XP)、CT、MRI画像で確認できること
- ウ 当初の意識障害が、少なくとも6時間以上続いていること、もしくは健忘あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いていること
上記ア、イ、ウについては、医療記録の他に、救急搬送時の記録が必要となることもあります。
また、高次脳機能障害の程度の判断については、「生活状況報告」との表題が記載された、定型の書面があり、事故前と事故後の被害者の言動の変化を記載するようになっています。
この書式では、項目ごとに、何ら問題がない状態を0、周囲の人が援助をしても適切な行動をすることができない場合(最も支障がある場合)を4として、被害者の行動上の障害の程度を把握するための記載欄が設けられています。
また、医療記録の提出や、医師への照会といった手続が行われます。
3 弁護士に依頼することのメリット
⑴ 高次脳機能障害認定のためには、早期の証拠収集が必要であること
高次脳機能障害が認定されるためには、早期に確認しておかないと、証拠(書類)の保存期間を過ぎてしまい、必要な証拠として提出できないことになってしまう可能性があります。
弁護士に相談することで、早期に必要な証拠を収集することができます。
⑵ 書類の記載が複雑であること
高次脳機能障害の認定には、医師による症状確認の書類(後遺障害診断書、頭部外傷後の意識障害についての所見、神経系統の障害に関する医学的意見)と、被害者の家族らによる被害者の言動についての書類(日常生活状況報告)の記載が必要となります。
いずれも、専門的な知識が必要となるため、これらの作成に際し、専門家である弁護士による確認・助言を受ける必要があります。
⑶ 後遺障害の認定基準を踏まえた準備が必要であること
弁護士事務所によっては、自動車賠償責任保険において後遺障害の認定に携わっていたことのある人物が在籍している事務所があります。
そのような事務所に相談すれば、提出書類の記載方法、内容について、適切な助言を得ることができます。
⑷ 適切な賠償金を獲得できる可能性が上がること
高次脳機能障害の等級は最低でも9級(※)以上の等級が認定されますので、賠償金が少なくとも1000万円から数千万円以上いくことが珍しくありません。
この適切な賠償金を勝ち取るためには、適切な賠償額の基準や交渉方法を熟知していることが必須となります。
弁護士に相談することで、適切な賠償金を獲得できる可能性が上がるというメリットがあります。
※高次脳機能障害の症状がほとんど見られずに脳挫傷痕の残存のみの場合には12級13号となります。
4 当法人の強み
当法人には、高次脳機能障害が問題となる事案についての経験を有する弁護士が在籍するだけではなく、自賠責保険において、高次脳機能障害を含め、実際に後遺障害の認定に携わった経験を有する職員が在籍しています。
同職員による助言や検討により、後遺障害として認定されるための書類の内容確認や、提出すべき証拠について、より専門的かつ実践的に対応することができます。
実際に自賠責保険にて業務に携わっていた職員の知見を活用できることが、当法人の強みです。
高次脳機能障害の等級認定とは
1 高次脳機能障害の後遺障害等級
交通事故が原因で脳を損傷したことが原因で、遂行機能障害、注意障害、記憶障害などが生じる、高次脳機能障害となる方がいらっしゃいます。
治療を継続したものの、その症状が残ってしまったため、後遺障害等級認定申請を行う方もいらっしゃいます。
高次脳機能障害の後遺障害等級には、1級、2級、3級、5級、7級、9級があり、場合によっては12級、14級が認定されることがあります。
2 高次脳機能障害の後遺障害の認定基準
高次脳機能障害の後遺障害の等級は、症状の程度などによっていずれの等級になるかが決まります。
例えば、1級1号は「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」、2級1号は「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」、3級3号は「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」、5級2号は「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」、7級4号は「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」、9級10号は「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」、にそれぞれ該当することが認定基準です。
症状の程度については、事故前の被害者の日常生活状況と事故後の日常生活状況を記載する日常生活状況報告書、主治医が作成する神経系統の障害に関する医学的意見、後遺障害診断書の内容、診断書の記載内容などを考慮して判断されます。
後遺障害等級認定申請の審査は、基本的には書面によって行われるため、誤解のないように的確な症状を記載していることが重要です。
3 高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請の注意点
⑴ 通院時から主治医に的確な症状を伝えること
高次脳機能障害は、事故前の日常生活を知るご家族等が的確に症状を伝えないと、医師でも症状を的確に把握できないことがあります。
例えば、事故前はとても頭の回転が速く、仕事もバリバリこなしていた会社員の方が、事故後、一般的平均的な会社員と同じ仕事量をこなす程度になってしまった場合、事故前を知らない医師からは普通に受け答えもできていて、問題が無さそうに見えてしまうことがあります。
そのため、事故前を知るご家族等が、主治医に事故前の被害者の日常生活の状況を的確に伝えることが重要です。
⑵ MRIなどの画像撮影、適切な検査を受けること
後遺障害の審査では、MRIなどの画像所見、検査の内容なども重視されます。
適切な時期に適切な検査や画像撮影が行われないことによって、後遺障害認定において不利になることもありますので、主治医の先生と相談しながら、適切な時期に適切な検査や画像撮影を行うことが重要です。
⑶ 早い段階で高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談する
高次脳機能障害は、通院時から症状の証拠を残しておくことや、適切な時期に適切な検査等を受けることが重要です。
そのため、できる限り早い段階で高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談しておくことをお勧めします。
高次脳機能障害について弁護士を選ぶ際のポイント
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、主に脳の損傷によって起こされる様々な神経心理学的障害のことをいいます。
その症状は記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害等、多岐にわたります。
高次脳機能障害となった方の家族から見ると、以前と比べて「会話が上手くかみ合わなくなった」「計画を立てて物事を行うことができなくなった」「急に怒り出すなど性格に大きな変化が生じた」などの印象を受ける場合があります。
2 高次脳機能障害での後遺障害等級認定のポイント
高次脳機能障害で後遺障害等級認定を受けるためには、一般的に3つのポイントが重要だといわれています。
⑴ 以下の傷病名が確定診断されていること
脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳室出血、の傷病名で確定診断されていることが必要となります。
⑵ ⑴の傷病名についてCTやMRIなどの画像所見が得られていること
⑶ ①意識障害、もしくは②健忘症あるいは③軽度の意識障害が存在すること
①意識障害については、少なくとも6時間以上続いていることが必要です。
②健忘症と③軽度の意識障害については、少なくとも1週間以上続いていることが必要となります。
意識障害の程度を把握するために、JCSとGCSという評価方法が用いられることが一般的です。
「JCS」とはジャパン・コーマ・スケールのことをいい、短時間で簡便に意識レベルの評価を行うことができ、間脳・中脳・延髄への侵襲の目安として判定しやすいため、緊急時に用いられます。
項目としては、覚醒している、刺激に応じて一時的に覚醒する、刺激しても覚醒しないという内容で意識障害の程度を把握するものになります。
「GCS」とはグラスゴー・コーマ・スケールのことをいい、開眼機能・言語機能・運動機能の3側面の総和で評価します。
以上を踏まえて、高次脳機能障害を認定されるために必要な意識障害の程度は、当初の意識障害が半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態でJCSが2~3桁、GCS12点以下が少なくとも6時間以上必要になります。
健忘症、あるいは軽度の意識障害であれば、JCSが1桁、GCS13~14点が少なくとも1週間以上続いていることが確認できる症例が必要となります。
3 高次脳機能障害について弁護士を選ぶ際のポイント
高次脳機能障害で適切な後遺障害認定を受けるためには、高度の専門的知識を必要とする場合が多いです。
高次脳機能障害の事案で弁護士を選ぶ際には、後遺障害に精通した弁護士であることはもちろん、高次脳機能障害に精通した弁護士である必要があります。
高次脳機能障害について弁護士を選ぶ際には、以下のようなポイントを見ることをおすすめします。
⑴ 適切なアドバイスが受けられるか
高次脳機能障害に精通した弁護士であるかを見極めるためには、実際に相談して適切なアドバイスが受けられるかを見るのが最も簡単です。
たとえば、前記3つの要件が説明されるか否か、3つの要件を満たすための具体的な方法は何か、どのタイミングでどのようなことを行うべきかなどについて適切なアドバイスを受けられるかどうかが指標となります。
⑵ ホームページに有益な記事が掲載されているか
また、ホームページで高次脳機能障害について有益な記事が掲載されているかどうかも1つの指標となります。
有益な記事が掲載されていれば、ある程度高次脳機能障害に精通した弁護士であると推認できるためです。
⑶ 高次脳機能障害の認定基準作成に関与していたスタッフがいるか
高次脳機能障害の等級認定においては、後遺障害診断書だけではなく、医師に作成してもらう①「頭部外傷後の意識障害についての所見」、②「神経系統の障害に関する医学的意見」、被害者と一番身近に接していたご家族の方などに作成してもらう③「日常生活状況報告」といった書面が必要となります。
これらの書面にどのような記載がされていたら、高次脳機能障害の何級が認定されるかというのは、高次脳機能障害の認定システムを熟知していないとなかなか分からないといえます。
特に、上記②や③の書面については、事実と異なる記載や過少評価されたままの記載がありますと、適切な高次脳機能障害の等級認定がなされない可能性があります。
②や③の書類の作成方法については、被害者の方の状態を正しく理解し、その状態を正しく記載しなければ、適切な等級認定がなされないため、その作成方法については、高次脳機能障害の認定システムを熟知したスタッフがいる弁護士事務所からアドバイスを受けるのが一番的確だと思われます。
4 高次脳機能障害についてのご相談
当法人には、高次脳機能障害の後遺障害案件の経験のある弁護士に加えて、後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構に約40年間在籍していた者がおり、高次脳機能障害に関するノウハウを蓄積しています。
高次脳機能障害でお悩みの方は、東京駅からすぐの弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。