物損事故としていたがむちうちの症状がでてきた場合
1 すぐに病院に行くことが大切
⑴ 診療科目について
最初、むちうちの症状がなくて、病院に行っていなかった場合には、すぐに病院に行って、診察を受けてください。
病院は、診療科目に整形外科、脳神経外科、麻酔科(ペインクリニック)がある病院にすることをおすすめします。
単なる外科や内科のみの病院では、交通事故の治療として評価してもらえない可能性があるため、避けた方がいでしょう。
また、医師がいない接骨院・整骨院や鍼灸院、カイロプラクティスなどに行っても、それだけでは有効な治療として認めてもらえない可能性が高いため、必ず医師がいる医療機関で診察を受けてください。
⑵ 受傷後、なるべくすぐ病院に行く
事故日から、なるべくすぐ病院に行っておかないと、事故と治療との因果関係がないとされて、最悪、治療費が自己負担となってしまうことがあります。
受傷後14日以内の受診でないと、そもそも事故との因果関係がないとされる可能性がかなり高く、その場合、治療費の支払いが自己負担となってしまう可能性がかなり高いです。
2 人身事故に切り替えることの検討
⑴ 14級認定の可能性の観点から
むちうちで、後遺障害等級14級が認定されるケースを分析しますと、「物損事故」の場合よりも、「人身事故」の場合が多いです。
物損事故の場合では、14級が絶対に取れないというわけではありませんが、物損事故のままですと、等級認定審査の際に、軽い事故だったのだと評価され、軽い事故だと、半永久的に痛みしびれは残ることはないと評価されてしまうかもしれません。
ですから、むちうちの症状がでてきた場合には、事実のとおり、人身事故に切り替えておいた方が無難といえます。
⑵ 警察が人身事故に切り替えてくれない場合
物損事故から、人身事故に切り替えようとすると、警察がいろいろな理由をつけて、なかなか切り替えに応じてくれないという相談を数多く受けます。
その対処法につきましては、実際にご相談いただいた際にお伝えします。
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