むちうちの後遺障害について弁護士に依頼すべきタイミング
1 交通事故とむちうち
交通事故の被害に遭われた方の中には、首などのむちうち症状によって、事故後に痛みを抱えるようになる方も多くいらっしゃいます。
いわゆるむちうちの多くは、骨折・脱臼等々とは異なり、症状の原因がレントゲンやMRIに写らないため、原因が明確に特定できません。
そのため、むちうち症状の場合、相手方との間で、治療費を支払うべき期間や後遺障害の有無、慰謝料額等のさまざまな場面で、揉めることがあります。
2 むちうちによる後遺障害
医学的に明確な所見がないむちうち症状であっても、経験則上、痛みが将来にわたって続くことがあるため、後遺障害として認定されることが少なくありません。
3 後遺障害の認定方法
自賠責保険に対する後遺障害等級認定の申請に際しては、主治医の先生に後遺障害診断書を記載してもらう必要があります。
ただし、自賠責保険に対する後遺障害等級の認定は、主治医の先生が判断するのではなく、主治医の先生が作成した後遺障害診断書やその他の医療記録等の提出を受けた損害保険料率算出機構という後遺障害の認定機関が判断します。
従って、主治医が後遺障害診断書を書いたからといって、必ずしも後遺障害が認定されるわけではありません。
4 むちうちの後遺障害について弁護士に依頼すべきタイミング
むちうちの後遺障害等級認定においては、MRIやレントゲン画像等の客観的な医学的所見のない場合が多いため、後遺障害の有無の判断が困難です。
そこで、後遺障害等級認定に際しては、本人の訴え以外に、通院期間、通院頻度、症状の一貫性などの客観的な事情も含めて総合考慮せざるを得ません。
事故によるケガの症状がひどく、後遺障害が残るおそれもある場合には、事故直後から後遺障害等級認定にあたって考慮される事情を踏まえて適切な通院を行うべきです。
そこで、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することをおすすめいたします。
むちうちの後遺障害に詳しい弁護士と詳しくない弁護士 物損事故としていたがむちうちの症状がでてきた場合