むちうちで弁護士への相談をお考えの方へ
1 むちうちは当法人の弁護士へご相談ください
むちうちへの対応経験が少ない弁護士に相談・依頼してしまうと、適切なアドバイスを受けることができなかったり、慰謝料請求の手続きに手間取ったりする可能性があります。
当法人では、交通事故の案件を集中して取り扱い、むちうちへの対応を得意とする弁護士が在籍しており、むちうちの被害にお悩みの方からのご相談を承ります。
むちうちにお悩みの方は、当法人へお気軽にご相談ください。
2 むちうちでの慰謝料については弁護士へご相談を
むちうちの症状は外からは見えにくいため、適切な慰謝料を獲得するためには、医師にしっかりと症状を伝えることや、適切な治療や検査を受け、その証拠を残しておくこと等、注意した方が良い点があります。
医師に症状が伝わっていなかった場合や、必要な資料が不足していた場合等には、むちうちの被害に見合った慰謝料を獲得することができなくなるおそれもあります。
交通事故の被害に遭って、むちうちで慰謝料の請求をお考えの際には、早い段階から弁護士へ相談して、どのように対応していけばよいか検討されることをおすすめします。
3 ご相談いただきやすい環境を整えています
当法人の事務所は、東京駅・八重洲北口から徒歩3分、地下鉄・日本橋駅から徒歩2分の場所にあり、東京の方に来所いただきやすい法律事務所です。
交通事故によるむちうちについてご相談いただく場合には、ご契約されている保険の弁護士費用特約をお使いいただくことができます。
また、弁護士費用特約を付けていない場合でも、原則相談料無料で承りますので、費用のご心配をされることなく弁護士へご相談いただけます。
お仕事やご家庭の事情、むちうちの症状や治療などのために来所いただくことが難しい場合には、お電話・テレビ電話でご相談をお受けすることも可能です。
むちうちの相談に関するお問い合わせは、お電話・メールでお受けしておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
高次脳機能障害で看護が必要になったときの賠償 むちうちの後遺障害に詳しい弁護士と詳しくない弁護士
弁護士法人心 東京法律事務所
当法人は東京駅の近くという便利な立地に事務所を設けています。ご予約いただきますと,夜間や土日祝日もご相談いただけます
むちうち事故で慰謝料を受け取るまでの流れ
1 全体的な流れ
むちうち事故に遭われた方が慰謝料を受け取るまでの流れの全体的な流れは、下記のとおりです。
- ①通院
- ②完治、症状固定
- ③後遺障害申請・等級認定
- ④慰謝料計算
- ⑤示談交渉
- ⑥示談金受取
以下、ご説明いたします。
2 ①通院
事故に遭い、むちうち症状が出ている方は、医療機関での通院を続けてください。
通院が少なすぎても、多すぎても注意が必要な場合があるため、通院頻度については、弁護士までご相談されると安心していただけると思います。
3 ②完治、症状固定
通院して、数か月経ち、症状が治ってくれば完治です。
もし、症状が治らずに、一定期間(多くは、3か月~半年程度)経過した場合には、医師が症状固定(これ以上治療しても、大きな症状の改善が見込めない状態)と判断します。
医師が判断する前に、保険会社が治療費の支払いを打ち切ることもあります。
治療費の支払いの打ち切りがあった場合には、そのタイミングで症状固定と判断する医師もいます。
4 ③後遺障害申請・等級認定
症状が完治せずに、後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害申請をするか検討します。
5 ④慰謝料計算
通院が終わり、後遺障害の等級の有無も確定したら、損害額の計算をしていきます。
この計算は、弁護士を介入させていれば、弁護士がします。
もし、弁護士が介入していない場合には、相手方保険会社が計算してくれます。
6 ⑤示談交渉
保険会社と慰謝料の交渉をしていきます。
ご本人様だけでも、慰謝料の交渉は可能ですが、高い基準である裁判基準(弁護士基準)での提示を受けることはほぼ不可能であるため、弁護士費用特約が使用できる方は、弁護士に示談交渉を任せた方がいい場合が多いです。
弁護士費用特約が使用できない場合でも、増額幅がある程度見込める場合もあるため、一度は、弁護士までご相談しておくことをお勧めいたします。
7 ⑥示談金受取
金額に折り合いがつけば、承諾書(免責証書ともいいます)に署名捺印をして、保険会社へ提出します。
それから、1~3週間程度で慰謝料等の示談金が振り込まれてきます。
8 裁判となった場合
示談交渉で、金額の折り合いがつかず、交渉が決裂した場合、訴訟を提起して、裁判へ移行することになります。
裁判となった場合には、訴訟が終了するまでは、おおむね半年から1年程度はかかってしまうことが多いです。
むちうちの特徴と相談する弁護士の選び方
1 むちうち特有の問題点
むちうちとは、頚部脊柱を支える靭帯や筋肉等を損傷した状態をいいます。
むちうちの症状は、多種多様で、頚部痛のみならず、頭痛、腕や手指のしびれ、吐き気、めまい、耳鳴り等が生じることもあります。
交通事故によってむちうちと診断された被害者は、これらの症状に苦しみますが、むちうちは、骨折や脱臼を伴わないため、多くの場合、レントゲンやMRIの画像には異常が認められず、むちうちの症状やその程度は、客観的に判断することはできません。
そのため、むちうち特有のさまざまな問題が生じがちです。
2 接骨院への通院
むちうちの一般的な治療方法は、痛み止め、湿布等の投薬と理学療法(電気、温熱、マッサージ等のリハビリ)です。
整形外科の他、接骨院でも理学療法を受けることはできますが、加害者側の保険会社から、接骨院への通院に反対されたり、施術費の支払いを拒まれることがあります。
3 治療費の支払いの打切り
むちうちは3か月程度で治る症例が多いことから、事故から3~4か月が経過すると、まだ症状が残っているにもかかわらず、保険会社が一方的に治療費の支払いを打ち切ることがあります。
4 むちうち症状の後遺障害
治療費の支払いを打ち切られる際、保険会社から、症状が残っていれば、後遺障害の申請を勧められることがあります。
ところが、むちうちは、自覚症状しかないため、事故から3~4か月の治療期間で申請しても、後遺障害には該当しないと判断されるケースがほとんどです。
5 むちうちを相談する場合の弁護士の選び方
むちうちは、上記のようなむちうち特有の問題点があるため、交通事故によってむちうちになった被害者が、適切な治療を受けたり、適切な賠償金を得るためには、これらの問題を解決することができる弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人心 東京法律事務所は、むちうち案件を得意とする弁護士が所属しています。
むちうち症状について後遺障害等級が認定されるためのノウハウにも通じています。
むちうち特有の問題への対応を誤らないために、早めにご相談ください。
交通事故でむちうちになった場合に注意すること
1 注意点総論
交通事故でむちうちになってしまった被害者の方は、①通院先、②通院頻度、③通院期間、④症状の伝え方などに注意しないと、後遺障害等級認定審査の際や慰謝料算定の際に、誤解されてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
2 通院先
⑴ 医療機関への通院は必須
まず、大前提として、交通事故と治療の因果関係が認められるためには、医療機関(医師免許を持った医師が在籍する病院)での治療を受け続けることが必須条件となってきます。
むちうちの場合には、整形外科、脳神経外科、ペインクリニックなどでうける治療は、むちうちの治療といえることが多いですが、診療科目が外科、内科とされている医療機関でうける治療は、一般的に行われるむちうちの治療と異なっているとして、認めてもらえない可能性がありますので注意が必要です。
医療機関は月1回行けばいいとよく誤解されている方がいらっしゃいます。
しかし、月1回ペースですと、通院と通院の間が30日以上空いてしまうことがあります。
通院間隔が30日空いてしまうと、現在の症状と事故との関係性の有無を判断することが困難となる場合もあり、毎月1回は病院に通院している方でも、交通事故と治療との因果関係を否定されることがありますので注意が必要です。
このような事態を防ぐためには、最低でも月2回(2週間に1回以上)は病院(整形外科等)へ行く必要があると思ってください。
⑵ 接骨院・整骨院、整体、しんきゅうは医療機関ではない
ア 接骨院・整骨院について
接骨院・整骨院(以下、「接骨院等」といいます。)は、医療機関ではないため、接骨院メインでのリハビリ治療では、接骨院等での施術費用について、交通事故との因果関係が認めてもらえない場合があります。
近年、接骨院等の施術費用を被害者に自己負担させるという裁判例が増えてきました。
医師の同意があるだけでは、足りない場合もあるので注意が必要です。
イ 整体、しんきゅう
整体やしんきゅうの施術費用についても、実務上はなかなか認めてもらえることが少ないので注意が必要です。
3 通院頻度
⑴ 通院慰謝料について
よく通院慰謝料を多くもらうためには、通院回数を多くした方がよいと勘違いされている方もいらっしゃいますが、それは正しい知識とはいえません。
一番基準が低い自賠責基準で考える場合には、通院期間と実通院日数の2倍のどちらか短い期間で慰謝料が計算されますので、2日に1回いけばいいという結論になります。
弁護士・裁判基準での慰謝料の場合には、3日に1回程度(月10回程度)行けば、それ以上慰謝料の金額が増えることはありませんので、毎日通院する必要はありません。
ほぼ毎日通院されている方は、治療費がかさむ被害者だと思われて、逆に治療費の支払いを早く打ち切られてしまうことにもなりかねません。
⑵ 後遺障害について
後遺障害は、治療の結果、症状が残存してしまった場合に認定されるものですので、どれくらいの通院頻度であれば認定されるという決まった考え方はありません。
但し、後遺障害が残るほどの重度の傷害を負ったと主張しているにもかかわらず、医療機関への通院が少ない場合、本当にそれほどの重度の傷害であったのかという疑問を持たれる可能性があります。
そのため、医療機関への通院頻度という点も、後遺障害認定において重要な判断材料になっていると考えられます。
どれくらいの通院頻度が望ましいかというのは、いろいろな注意点がある関係からも、直接当法人の交通事故担当弁護士にご相談いただければと思います。
4 通院期間
後遺障害等級を獲得するための通院期間は、最低でも事故日から症状固定になるまでの期間が半年は必要です。
半年で症状固定になれば、それだけで後遺障害等級14級が認定されるのかというと必ずしもそうではありません。
6か月で症状固定になって、後遺障害申請しても、初回申請で非該当(後遺障害の等級には該当せず)になった場合に、治療継続中に、再度、異議申し立てすることで、2回目は14級が認定されることもあります。
後遺障害とは、半永久的にその部位に、痛みやしびれが残っていると認定してもらう必要がありますので、半年未満の通院だけでは、到底、半永久的にむちうち症状が続いいているとは認定できないということです。
5 症状の伝え方
むちうちで14級が認定されるためには、常時痛みやしびれがあると認定されなければなりません。
医師に症状を伝える際に、ただ「痛い」、「しびれている」とだけ伝えると、動かしたときだけ痛い「動作時痛」、とか、寒いときだけ痛い「寒冷時痛」などと医師が誤解して後遺障害診断書に記載してしまう場合があります。
なので、医師に症状を伝える際には、誤解されないようにしっかりと自分の症状を伝え続けていく必要があります。
6 訴える部位
痛みやしびれを訴えていく部位については、あまりにも数が多いと、不定愁訴と勘違いされてしまう場合があるので注意が必要です。
首や腰、頭痛、吐き気、肩も、足も、背中もなどとあらゆるところが痛いという場合には、真実のまま伝えてしまうと、逆に誤解されてご自分が不利な扱いを受けてしまうこともございますので、あまりにも多くの箇所に痛みや不調などがある方は、担当弁護士まで一度ご相談されることをおすすめいたします。
弁護士にむちうちについて相談するタイミングとは
1 相談のタイミングについて
交通事故の被害者が弁護士に相談すべきタイミングは、主に次の4つの時期です。
- ①事故に遭った直後
- ②加害者の保険会社に治療費の支払いを打ち切ると言われたとき
- ③後遺障害の申請をするとき
- ④通院を終了して加害者の保険会社から賠償金を提示されたとき
事故によりむちうちになった被害者が相談すべきタイミングは、ケースバイケースですが、一般的には、まずは早めにご相談いただくことをお勧めします。
2 事故に遭った直後
加害者が任意保険に入っている場合、保険会社の担当者が被害者に連絡をして、治療費の支払い手続き等について案内することが多いです。
むちうちの場合、保険会社から、「接骨院には行ってはいけない」と言われたり、「2~3か月で治療は終了」などと決めつけられたりして、困惑する被害者の方も少なくありません。
事故に遭ったらすぐに弁護士に相談することで、疑問点や不安感が解消され、今後、注意すべき点を把握することができます。
3 加害者の保険会社に治療費の支払いを打ち切ると言われたとき
むちうちの程度によりますが、治療開始から3か月くらい経過すると、まだ症状が残っているにもかかわらず、加害者加入の保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われることがあります。
この場合、打切り後も治療を続けるべきか、打切り後の治療費は加害者側から回収できるのか等、さまざまな疑問や不安が生じるでしょう。
弁護士に相談することで、打切り通告に対するより良い方法を選択することが可能になります。
4 後遺障害の申請をするとき
治療費の支払を打ち切られる際、症状が残っていれば、加害者加入の保険会社から、後遺障害の申請を勧められることがあります。
むちうちは、通常、レントゲン等の検査をしても異常がみられない病態という特殊性があります。
残った症状に相応した後遺障害等級が認定されるために、後遺障害の申請前に弁護士に相談することをお勧めします。
5 通院を終了して加害者の保険会社から賠償金を提示されたとき
通院を終了すると、通常、加害者加入の保険会社が、被害者の損害額を計算して、賠償金を提示します。
保険会社は、独自の基準によって損害額を計算しますが、裁判所が用いる基準より低額にとどまることが一般的です。
弁護士は、裁判所が用いる基準で損害額を計算して保険会社と交渉するため、賠償金が増額される可能性が高く、賠償金が提示されたときは、弁護士にご相談ください。
むちうちで後遺障害等級が認定されるケース
1 14級9号の認定可能性がある
交通事故によるむちうちで、他覚所見や異常所見がないとされる場合であっても、後遺障害等級の14級9号が認定される可能性があります。
後遺障害等級が認定されるか非該当とされるかによって、被害者の方が受け取ることができる賠償金の額は大きく変わります。
そのため、他覚所見や異常所見のないむちうち症状が14級9号に認定されるかどうかは、むちうち症を患った被害者の方にとって非常に重要な関心事となります。
2 むちうちは裏づけが取りづらい
むちうち症になったご本人は、事故前と事故後で身体の変化や痛み・痺れ等の症状に悩み、周囲の方も本人がこれまでのようではないという異変を感じています。
にもかかわらず、他覚所見や異常所見のような医学的な裏付けとなる所見が取りづらいのが、むちうち症の特徴の一つといえます。
そのため、むちうちが後遺障害と認定されるには、受傷状況や治療状況、自覚症状の推移等が重要な根拠となります。
3 14級9号に認定されるためには
受傷状況としては、たとえば、衝突した際のスピード、方向、被害者がどちらを向いていたか、車の損傷状況等が考慮されます。
治療状況や自覚少症状の推移においては、たとえば通院を継続しているか、適切な検査を受けているか、患者さんが訴えている症状は一貫しているか、非常時痛ではないか等、様々な要素が考慮されます。
4 交通事故に詳しい弁護士に相談を
上記のように、交通事故のむちうちで後遺障害等級14級9号が認定されるためには、様々な要素を考慮したうえで、適切な資料を収集し、適切に主張を組み立てていくことが重要となります。
このような資料収集・主張を、交通事故に詳しくない一般の被害者の方が行うと、本来認定されるべきであった後遺障害等級が認定されないことになりかねないため、注意が必要です。
交通事故のむちうちでお困りの際には、交通事故案件に詳しい当法人の弁護士まで、一度お気軽にご相談ください。
むちうちについて弁護士に相談するメリット
1 通院時におけるメリット
むちうちの痛みや症状は、見た目ではわかりにくいうえ、レントゲンやMRIでも原因が分からない場合がほとんどです。
むちうちの痛みや症状で辛い思いをしていても、その痛みや症状を正確に伝えることができないと、軽いけがと判断されてしまい、十分な治療が受けられない可能性があります。
むちうちの案件を多く取り扱っている弁護士にご相談いただくと、医師への症状の伝え方や通院時に気を付けるべき点などについてアドバイスさせていただくことができます。
2 相手方保険会社への対応におけるメリット
相手方保険会社から提示された賠償金額が、適切な金額なのかどうか分からないという方も多いかと思います。
弁護士にご相談いただければ、賠償金額が適切かどうかについて、判断の助けとなるようアドバイスさせていただくことができます。
また、ご依頼いただければ、賠償金の額が相場より低い場合などに弁護士が代理人となって、相手方保険会社と交渉することも可能です。
特に初めて事故に遭われた方などですと、こうした交渉には慣れていないかと思いますので、弁護士にお任せいただければと思います。
3 早めに相談するほどメリットがあります
むちうちは治療の段階から気を付けるべき点がありますので、できるだけ早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
早めにご相談いただけますと、通院時に気を付けるべき点や保険会社への対応方法など、アドバイスできることも多くなるかと思います。
当法人では、これまでにもむちうちのご相談を数多く承っております。
むちうちの案件を集中的に取り扱っている弁護士がご相談を承りますので、お気軽に当法人までご相談ください。