交通事故のケガの治療費と過失割合
1 過失割合が小さい場合
交通事故でケガをした場合、治療費の負担をどうするか問題になることがあります。
相手方が任意保険に加入しており、こちらの過失割合が小さい場合(事故状況やケガの状況等にもよりますが、過失割合がおおむね20%~30%以下の場合)は、相手方保険会社が治療費を負担してくれることが多いと思います。
2 過失割合が大きい場合
こちらの過失割合が大きい場合、相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれないことがほとんどです。
その場合、ご自身の人身傷害保険が使えれば、通常、過失割合に関係なく、自己負担なしで治療を受けることができます。
そのため、相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれない場合には、人身傷害保険を使うことができるか確認することをお勧めします。
人身傷害保険が使えない場合、業務中や通勤中の事故であれば、労災を使えることがあるため、労災の利用について会社に相談してみるとよいでしょう。
労災を使った場合も、通常は過失割合に関係なく、自己負担なしで治療を受けることができます。
人身傷害保険や労災が使えない場合には、いったん治療費を支払い、その金額を相手方の自賠責保険に請求する方法が考えられます(被害者請求)。
3 自賠責保険と過失割合
相手方の自賠責保険に請求する場合(以下は、後遺障害のないケガの場合)、治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害等を含めて120万円という上限はありますが、こちらの過失割合が70%未満であれば、減額されることなく支払いを受けることができます。
なお、こちらの過失割合が70%以上100%未満の場合には、治療費等が20%減額されます(重過失減額)。
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