交通事故の慰謝料はいくらもらえるか
1 交通事故の慰謝料の種類
交通事故の慰謝料には、「傷害に関する慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。
慰謝料の算出や金額の目安について、以下でご説明いたします。
2 傷害に関する慰謝料
傷害に関する慰謝料は、基本的に、通院の期間や日数、入院の期間や日数と関連しています。
通院や入院の期間や日数が多くなれば、慰謝料も大きくなる傾向にあります。
交通事故でけがをしたときの慰謝料の算定方法については、こちらをご覧ください。
例えば、むちうち症で他覚所見がない場合には、通院期間が1か月だと19万円、3か月だと53万円、6か月だと89万円が相場です。
このケースで、通院日数が少ない場合には、実通院日数の3倍程度を基準にして慰謝料が算出されることもあります。
また、骨折などの場合には、通院期間が1か月だと28万円、3か月だと73万円、6か月だと116万円が相場になります。
このケースで、通院日数が少ない場合には、実通院日数の3.5倍程度を基準にして慰謝料が算出されることもあります。
このように、通院期間が長くなるほど慰謝料が大きくなる傾向にあります。
3 後遺障害慰謝料
民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準によると、後遺障害等級1級は2800万円、2級は2370万円、3級は1990万円、4級は1670万円、5級は1400万円、6級は1180万円、7級は1000万円、8級は830万円、9級は690万円、10級は550万円、11級は420万円、12級は290万円、13級は180万円、14級は110万円が、慰謝料の相場とされています。
後遺障害の内容やその程度によって、後遺障害慰謝料の金額は異なります。
後遺障害の等級が1つ変わると、後遺障害慰謝料の金額が百万円単位で変わることも少なくありません。
そのため、適正な後遺障害等級認定を受けることがとても大切だといえます。
4 死亡慰謝料について
民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準によると、被害者が一家の支柱であった場合には2800万円程度、被害者が母親・配偶者であった場合には2500万円程度、上記以外の方であれば2000万円~2500万円が相場になります。
5 交通事故の慰謝料にお悩みなら
保険会社は、示談において相場より低額な賠償金を提案してくることも少なくありません。
こちらで、交通事故の示談交渉を弁護士に任せるメリットをまとめておりますので、ご参照ください。
慰謝料でお悩みの方は、当法人の弁護士へお気軽にご相談ください。
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