交通事故における弁護士費用特約の活用法
1 弁護士費用特約とは
交通事故における弁護士費用特約は、一定の基準、上限額において、被害者の方が負担する弁護士費用を、保険会社が代わりに支払うというものです。
300万円を上限に定める保険会社が多いですが、実際に被害者の方に生じる弁護士費用は300万円に満たないことが多く、弁護士費用特約を使うことができれば、自己負担が生じないことが多いです。
2 保険会社から紹介された弁護士でなくても使える
弁護士費用特約を使う場合でも、保険会社経由で紹介された弁護士に依頼しなければならないわけではなく、自分で選んだ弁護士に依頼する場合であっても、弁護士費用特約で弁護士費用が支払われます。
弁護士によって交通事故案件の経験は異なりますので、しっかりと選んで、交通事故問題に詳しい弁護士に依頼することが大切です。
3 使える範囲が広い
弁護士費用特約は、適用範囲がとても広く、記名被保険者だけでなく、一般的には、被保険者の配偶者、被保険者または配偶者の同居親族、被保険者または配偶者の未婚の子、被保険自動車の搭乗者、被保険自動車の所有者等であっても弁護士費用特約を使えます。
ただし、保険会社の約款によって適用範囲が異なることがありますので、確認が必要です。
特に、同居のご家族の方や同居していなくても配偶者やご結婚されていないお子様が弁護士費用特約を使うことができるということは見落とされがちですので、よく確認することが大切です。
事故に遭ってしまった場合には、ご自身の保険の内容だけでなく、同居のご家族の保険に弁護士費用特約が付帯されていないか、ご両親や配偶者の保険に弁護士費用特約が付帯されていないかを確認されることをおすすめします。
4 弁護士費用特約を使うことの理由は様々
弁護士費用特約を使うことは自由であり、使用する理由は様々です。
「相手方保険会社とのやりとりが不安」「忙しいので、相手方保険会社の対応を任せたい」「適切な賠償金を獲得したい」など様々な理由で弁護士に依頼されるかと思いますが、相手方保険会社ともめていない場合であっても弁護士に依頼をし、その際に弁護士費用特約を使うことができますので、ご安心ください。
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