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弁護士に高次脳機能障害の賠償について日本橋で相談したいとお考えになっている方へ

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年9月29日

高次脳機能障害が残ると、従事することのできる仕事に制限が生じることがあります。

そうした逸失利益について納得のいく賠償をしてもらうためには、後遺障害等級申請を行い、高次脳機能障害の症状の程度に応じた適正な等級を獲得することが重要です。

日本橋で高次脳機能障害の後遺障害等級申請をお考えの方は、弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。

日本橋駅から徒歩2分の事務所にお越しいただくほか、お電話でご相談いただくことも可能です。

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後遺障害等級によって損害賠償額が大きく変わるおそれがあります。ご自身やご家族に高次脳機能障害が残ってしまわれた際には,弁護士にご相談ください。弁護士法人心の弁護士が,皆様の適切な等級獲得のために尽力させていただきます。

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高次脳機能障害について,周りからの理解を得られずお悩みになっている方も,弁護士法人心にご相談ください。高次脳機能障害に理解ある弁護士・スタッフが丁寧にご相談に対応し,適切な賠償を受けることができるようサポートさせていただきます。

弁護士法人心 東京法律事務所へのアクセス方法はこちらからご覧いただけます。高次脳機能障害に関するご相談の際,事務所までお越しになってご相談いただくことが難しい方などは,電話相談をご利用ください。ご予約の際にお申し付けいただけます。

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高次脳機能障害に対して適切な賠償を受けるために

交通事故によって衝撃を受けると,見た目には大したケガがない場合でも,脳に損傷が生じていることがあります。

そのように脳に損傷が生じた結果,交通事故に遭う前と比べて物覚えが悪くなったり,注意力が低下したり,感情の制御が効かなくなったりすることがあります。

こうした障害は高次脳機能障害といい,申請を行うことにより後遺障害として等級認定される場合があります。

後遺障害の等級認定がなされるかどうかにより損害賠償額は大きく変わります。

高次脳機能障害が残るとこれまでどおりのお仕事を続けることが困難になるなどさまざまな影響が出ることがありますので,後遺障害等級申請を行いきちんと損害賠償を受けられるようにすることをおすすめいたします。

弁護士法人心では,高次脳機能障害に関するご相談をお受けしております。

高次脳機能障害の後遺障害等級申請には多くの知識等を必要とする場合がありますが,後遺障害等級申請を得意とする弁護士が皆様のご相談を承りますので,安心してご相談いただけます。

弁護士法人心 東京法律事務所は,日本橋駅から徒歩2分というアクセス良好な場所にあります。

また,交通事故による高次脳機能障害のご相談についてはお電話でもしていただけますので,ご予約をされる際にお気軽にお申し付けください。

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