日暮里の方の刑事事件の法律相談

弁護士法人心 東京法律事務所

日暮里にお住まいで刑事事件にお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 日暮里にお住まいの方のアクセスについて

日暮里にお住まいの方がお越しいただきやすい事務所として、東京駅近くの弁護士法人心 東京法律事務所や、池袋駅近くの弁護士法人心 池袋法律事務所があります。

どちらも最寄り駅から徒歩で行ける距離にあり、日暮里駅からJR山手線で乗り換えなくお越しいただけます。

ご都合に合わせて行きやすい事務所をお選びください。

2 刑事事件は弁護士にご相談を

犯罪は突発的に起こることも少なくありません。

例えば、通勤途中の満員電車の中で隣の乗客にぶつかってトラブルになり、思わず手を出してしまうことがありますが、その場合には暴行罪となります。

あるいは、金曜日の夜に会社の同僚と飲酒して泥酔状態になって帰宅しようとして痴漢をしてしまうこともあります。

泥酔状態だと痴漢の故意がないのではないかと思われるかもしれませんが、痴漢行為をした時点では痴漢行為をするだけの意識はあったと警察や検察、ひいては裁判所も受け止めるものです。

このような刑事事件を起こした際は、刑事弁護に力を入れている弁護士、法律事務所に弁護を依頼することが非常に重要だといえます。

当法人は、刑事事件を得意とする弁護士が在籍し刑事弁護に力を入れていますので、事件を起こしてしまった際はお早めにご相談ください。

3 在宅事件の場合もご相談ください

事件を起こしてしまっても、必ずしも逮捕されるわけではありません。

逃亡したり証拠を隠滅したりするおそれがないと判断されれば、「在宅事件」として、普段どおりの生活を送りながら捜査が進められるケースも多いです。

とはいえ、その場合でも呼び出しを受けて取り調べが行われますので、ご自身だけで対応するのではなく、弁護士のサポートを受けることが大切です。

弁護士にご依頼いただければ、取り調べ時にどのような点に気をつければよいのか、今後どのような対応をしていくべきかといったアドバイスを受けることができます。

逮捕されない在宅事件の場合でも、お早めに当法人にご相談ください。

4 逮捕された場合の影響

罪を犯した場合には、重大な犯罪でなくとも、犯行態様が悪質だったり計画的だったりすると、逮捕されることがあります。

逮捕されると、検察官の取り調べを受けて、検察官が逃亡や罪障隠滅のおそれがあると判断すれば裁判官に10日間勾留を請求することになります。

そうなると、裁判官が被疑者に対して勾留質問を行い、勾留の必要性を判断し、必要性ありと判断すれば10日間の勾留が決定されます。

逮捕の2日ないし3日ならともかく、さらに10日間の勾留となった場合には、事件を起こしたことが会社に判明し、仮に示談などによって不起訴となっても、事件内容によっては会社から懲戒処分となる可能性もあります。

犯罪は、単に犯罪を起こした被疑者だけではなく、被疑者の家族のその後の人生にも多大な影響をもたらします。

そのような影響を少しでも少なくするためには、早期に弁護士に依頼して弁護活動をしてもらう必要があります。

弁護活動はどの弁護士でもできるものではなく、刑事事件を得意としている弁護士に依頼することが重要です。

逮捕された場合も、まずはお早めに弁護士にご連絡ください。

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