労災申請で必要な書類
1 労災発生時の対応
労災が発生した場合は、まず会社に速やかに報告してください。
また、第三者の行為によって負傷したような場合には、労災の発生状況を客観的に記録するために、警察への届出もしましょう。
会社への報告や警察への届出が遅れたり、報告や届出を行わなかったりすると、後日、労災の発生そのものを証明できなくなるケースもあるので注意が必要です。
労災によってケガをしている場合には、必ず病院で受診してください。
受診するときは、カルテに残してもらえるよう労災発生時の状況等も説明するようにしましょう。
2 労災申請の手続き
労働者が死亡したり、休業を必要としたりするような重大な労災事故が発生した場合には、通常、会社が労働基準監督署に労災の届出を行います。
仮に、会社が届出を行わない場合には、被害者自らが届け出ることもできるので、早めに労働基準監督署に相談しましょう。
労災によるケガの治療を受けたり休業したりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養や休業に関する給付を受けることができます。
労災保険から支給される主な給付には、①労災によってケガをしたり病気にかかったりして治療を受けたときに支給される療養(補償)給付、②労災によるケガや病気の療養のために働くことができず、賃金を受けられなかったときに支給される休業(補償)給付、③労災でのケガによって後遺障害が生じた場合に支給される障害(補償)給付、④労災によって労働者が亡くなったときに支給される遺族(補償)年金等があります。
申請のために必要な書類は厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。
参考リンク:厚生労働省・主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)
なお、申請のための書類は、業務災害と通勤災害とで異なるので注意してください。