障害年金の決定から支給まで
1 障害年金の決定
障害年金の請求書等を提出した後は、日本年金機構の障害年金センターで、障害年金の各要件に該当するかどうかの審査が行われることになります。
この審査は、障害基礎年金の場合は3か月、障害厚生年金の場合は3か月半ほどかかると言われていますが、これより早く結果が出ることもあれば、もっと時間がかかることもあります。
時間がかかるケースとして、主治医に障害の状態の再確認を依頼する必要が生じた場合などが挙げられます。
審査の結果、障害年金の受給が決定した場合には、「年金証書」が届きます。
不支給となった場合には、その旨の「通知書」が届くことになります。
2 いつから年金が支給されるか
では、実際に年金はいつから支給されることになるでしょうか。
年金は、基本は偶数月の15日に、支給月の前月分と前々月分の2か月分ずつ振り込まれます。
ただ、支給の確定日によっては、初回の振込のみ奇数月になり、その後、偶数月の15日に振込まれることになります。
初回の年金が振り込まれるのは、年金証書が送付されてから50日以内となることが多いです。
そのため、月の前半に年金証書が届いた場合には翌月の15日頃に、月の後半に年金証書が届いた場合には、翌々月の15日に初回の年金が振り込まれることが多いです。
3 初回の年金の金額
初回の年金の支払額は、年金証書に記載されている「受給権を取得した(年)月」の翌月分からの分が支給されることになります。
そのため、初回の振込月が偶数月の場合には、受給権を取得した月の翌月分から初回支給月の前月分までが振り込まれます。
初回の振込月が奇数月の場合には、受給権を取得した月の翌月分から初回支給月の前々月までが振り込まれ、翌月に初回支給月の前月分と初回支給月分の2か月分が振り込まれることになります。
障害認定日に障害等級に該当していた場合には障害認定日に受給権を取得し、事後重症化請求の場合には、障害年金の請求日に受給権を取得することになります。
そのため、いずれの場合にも審査期間分の年金も受給できることになるので、初回の入金額は2か月分より多くなることが多いです。
労災申請で必要な書類 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応