精神疾患の障害年金の更新時の注意点
1 障害年金の更新
障害年金には、永久認定と有期認定があります。
永久認定は、認定された障害の程度が永久に変わらないということです。
たとえば、四肢の切断や失明のように、障害の状態が永久に変わらないものである場合には、永久認定がなされます。
一方、精神疾患のように、時間の経過によって症状が変化する可能性がある場合には、1年から5年と期間を区切った有期認定がなされます。
有期認定の場合には、障害年金の更新手続きが必要となります。
2 更新手続き
障害年金が認定されると、年金決定通知書がご自宅に送られてきます。
年金決定通知書には、更新に当たっての診断書の提出時期が記載されていますので、必ず確認してください。
障害年金の更新月の3か月前に、「障害状態確認届」という書類が送られてきますので、「診断書」の部分を医師に記入していただき、日本年金機構に提出します。
3 精神疾患の障害年金更新時の注意点
精神疾患の障害年金の等級は、診断書の記載によって判断されます。
このため、前回と障害の状態が変わっていないか、または悪化してしまっていたとしても、診断書部分に、前回よりも症状が良くなっていると誤解されてしまう記載があると、障害年金の等級が下がってしまうか、または、障害年金が不支給となってしまうことがあります。
このため、障害年金を更新する際には、障害の状態を医師に正確に伝えて、診断書に反映してもらえるようにしなくてはなりません。
障害年金の申請にあたっては、専門家に相談されることをお勧めします。
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