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精神疾患の障害年金の更新時の注意点

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年2月8日

1 障害年金の更新

障害年金には、永久認定と有期認定があります。

永久認定は、認定された障害の程度が永久に変わらないということです。

たとえば、四肢の切断や失明のように、障害の状態が永久に変わらないものである場合には、永久認定がなされます。

一方、精神疾患のように、時間の経過によって症状が変化する可能性がある場合には、1年から5年と期間を区切った有期認定がなされます。

有期認定の場合には、障害年金の更新手続きが必要となります。

2 更新手続き

障害年金が認定されると、年金決定通知書がご自宅に送られてきます。

年金決定通知書には、更新に当たっての診断書の提出時期が記載されていますので、必ず確認してください。

障害年金の更新月の3か月前に、「障害状態確認届」という書類が送られてきますので、「診断書」の部分を医師に記入していただき、日本年金機構に提出します。

3 精神疾患の障害年金更新時の注意点

精神疾患の障害年金の等級は、診断書の記載によって判断されます。

このため、前回と障害の状態が変わっていないか、または悪化してしまっていたとしても、診断書部分に、前回よりも症状が良くなっていると誤解されてしまう記載があると、障害年金の等級が下がってしまうか、または、障害年金が不支給となってしまうことがあります。

このため、障害年金を更新する際には、障害の状態を医師に正確に伝えて、診断書に反映してもらえるようにしなくてはなりません。

障害年金の申請にあたっては、専門家に相談されることをお勧めします。

4 障害年金の診断書のご相談は弁護士法人心へ

弁護士法人心では、障害年金のご相談は、原則として、相談料無料で伺っております。

障害年金の更新にあたっては、今後も受給できるのか心配になることと存じます。

弁護士法人心は、障害年金に関する豊富なノウハウがございます。

東京にお住まいで障害年金についてお悩みの方は、弁護士法人心東京法律事務所までご相談ください。

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