相続放棄をお考えの方へ
1 相続放棄に関するご相談
相続財産の中に借金のようなマイナスの財産が含まれているなどの理由で、相続放棄をお考えの方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄は申し立てできる期限が限られていたり、事前に財産に手を付けてはいけないなどのルールがあったりします。
これらのルールを遵守しつつ適切に手続きを進めるためには法律の知識が必要となることも多々ありますので、相続放棄をお考えの方は弁護士にご相談ください。
東京やその周辺にお住まいの方であれば、弁護士法人心 東京法律事務所のご利用が便利です。
2 相続放棄の期限と相談のタイミング
相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」という期限があります。
「相続放棄をしたい」と思ってもその期限が過ぎてしまっていては原則として手続きを行うことはできません。
3か月の期限内に、相続財産を調査して相続放棄をすべきかどうかを判断し、手続きを行わなければいけませんので、素早い対応が求められます。
相続放棄に詳しくないと、相続放棄をすべきかを判断したり、相続放棄を適切に進めるということが難しいかと思いますので、相続財産の中に多額の借金があるなど、相続放棄を検討している場合には、弁護士にご相談ください。
ご相談のタイミングはできるだけ早めをおすすめします。
相続放棄ができず借金を相続する結果となってしまうことがないよう、相続放棄をするか迷っている場合でもまずは弁護士の意見を聞いてみるのがよいかと思います。
3 相続放棄を得意とする弁護士
相続放棄等の相続案件では、専門的な知識やノウハウが必要となる場面も多々ありますので、相続問題に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
当法人では、相続放棄を含む相続案件を得意とする弁護士がご相談を承りますので、安心してお任せいただけます。
相続に関するご相談は原則無料とさせていただいておりますので、相続放棄についてもお気軽に相談していただくことができるかと思います。
相続放棄をするにはどのような手続きを行う必要があるのか、また弁護士に相談したら費用はいくらかかるのか等も丁寧にご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
相手方が遺留分侵害額請求に応じてくれない場合の対処法 相続放棄の期間
東京にお住まい・お勤めの方へ
当事務所は東京駅徒歩3分というたいへん便利な立地にあります。東京にお住まい・お勤めで相続放棄をお考えの方は、どうぞ当事務所をご利用ください。
相続放棄をした方が良いケース
1 借金がある場合
相続放棄のメリットは、やはり、亡くなった方(被相続人)の借金を支払わなくてよくなることです。
これは、借金の金額がいくらであっても同じで、1円も払わなくてよくなります。
一方で、相続放棄をすると、借金だけでなく、自宅や銀行預金などプラスの財産も相続できなくなります。
そこで、プラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多いケースは、相続放棄をした方が良いと言えます。
2 財産が生命保険だけの場合
相続放棄をすると、預金などがあっても、プラスの財産が受け取れなくなってしまいます。
しかし、一部の生命保険(※)や未支給年金などは、相続放棄をしても受け取ることができます。
そのため、借金だけを放棄して、生命保険を受け取ることができる可能性があるケースは、特に相続放棄をした方がいいケースと言えるかもしれません。
※ 生命保険は、相続放棄をしても受け取ることが可能なものと、相続放棄をすると受け取れないものとがあります。
そのため、実際に相続放棄を検討するときは、弁護士に相談することをおすすめします。
3 相続の手続きが面倒な場合
いざ、相続をするとなると、相続手続きを行わなければいけません。
相続手続きをする際、預金解約、土地の名義変更など、やらなければならないことは、多岐にわたります。
預金解約を例にとっても、
- ・銀行への死亡連絡
- ・戸籍の収集
- ・必要書類の作成
- ・相続人全員に署名と実印での捺印の依頼
- ・来店予約をして、必要書類の提出
等、やるべきことは多くあります。
相続できる財産が何百万、何千万とあれば、面倒な手続きをする甲斐もあるでしょう。
しかし、相続できる財産が少ない場合、「そのような面倒な手続きをしてまで受け取らなくていいかな…」とお考えの方もいるのではないでしょうか。
相続放棄をしてしまえば、相続人ではなくなるため、こういった面倒な手続きを一切やる必要がなくなります。
そのため、仮に、借金がなくとも、手続きが面倒な場合には、相続放棄をした方が良いケースと言えるかもしれません。
4 他の相続人と関わり合いになりたくない場合
相続手続きとして、預金の解約や不動産の名義変更をするためには、遺産分割協議書などに、相続人全員が実印で判子を押した上で、全員分の印鑑登録証明書を提出する必要があります。
そのため、相続人全員での話し合いが行われるのですが、財産がもらえたとしても会いたくない相続人がいる場合もあるかもしれません。
また、自分以外の相続人同士が揉めており、自分は揉める気がないのに話し合いに巻き込まれてしまうケースも考えられます。
特に、家庭裁判所での遺産分割調停は、揉めているかどうかにかかわらず原則として相続人全員が出席をしなければいけません。
そうすると、他の相続人が揉めて長引いている間、毎回、裁判所に出廷をしなければいけなくなってしまいます。
こういったケースは、相続放棄をして相続人でなくなってしまえば、財産は受け取れなくなってしまいますが、印鑑を押す必要も裁判所に出廷する必要もないため、相続放棄をした方が良いケースと言えます。
5 空き家や畑など、遺産を受け取りたくない場合
何十年も前に建設した空き家などは、価値がなくとも相続の対象となります。
空き家を相続してしまうと、相続人は、空き家の管理責任を負うことになります。
仮に、今にも崩れそうな空き家であれば、すぐに解体をしなければなりませんが、その解体費用は相続人の負担となってしまいます。
また、他の相続人と連絡が取れない場合、勝手に解体することもできないため、余計に厄介です。
また、あまり価値のない畑でも、相続すると固定資産税がかかってしまう上に、売却したり建物を建てようとしたりしても、農業委員会の許可が取れない可能性が高いです。
こうした場合は、借金がなくとも、相続放棄をしてしまい、管理責任(※)や固定資産税の負担を免れるのが良いかもしれません。
※ 相続人全員が相続放棄をしてしまうと、相続財産管理人が選任されるまでの間は引き続き管理責任を負ってしまうため、「相続放棄=責任がなくなる」ではない点は、注意が必要です。
相続放棄について弁護士に依頼するメリット
1 相続放棄をする際の注意点がわかる
相続を行う際、被相続人に借金があることがわかった場合には、相続放棄という手段を選ぶ方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄が認められると、被相続人の借金を受け継ぐことにはなりません。
ただし、借金以外の預貯金や不動産などすべての財産を受け継ぐことができなくなります。
そのため、故人の預貯金を使ってしまったり、不動産などを売却しようとしたりすると、財産を受け継ぐ意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
相続放棄をする際にはこのように注意すべき点がありますので、まずは相続放棄を得意とする弁護士にご相談ください。
相続放棄をするにあたっての注意点などが事前にわかるため、うっかり預貯金を使ってしまったために相続放棄が認められないといった事態を避けられるかと思います。
2 手続きを任せられる
相続放棄の手続きは、まず相続放棄申述書と戸籍謄本などの必要な書類を準備して、管轄の裁判所に提出します。
その後、照会書という裁判所からの質問事項が送られてきた場合には、それに回答する必要があります。
ここで適切な対応ができないと、相続放棄が受理されなくなってしまう可能性があります。
弁護士にご依頼いただけますと、必要な書類の収集・作成から、裁判所への対応までお任せいただくことができます。
適切に手続きを行えるだけでなく、ご負担も軽減できるかと思います。
3 相続放棄をお考えの方はお早めにご相談ください
相続放棄をお考えの方は、相続問題に関する知識が豊富で、相続放棄を得意とする弁護士にご相談いただけますと、より迅速・適切に手続きを進められるかと思います。
相続放棄には期限もありますので、できるだけお早めにご相談いただくことをおすすめします。