弁護士法人を遺言執行者に指定するメリット
1 遺言執行者を指定するメリット
遺言書を作成する場合、遺言書の中で、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者とは、文字通り、遺言の内容を実現するために執行する人のことです。
財産の処分を行う能力のある人であれば、基本的には誰を遺言執行者に指定しても構いません。
相続人が複数いる場合などには、不動産の名義を変更したり、預貯金を解約したりするなど、遺言の内容を実現するために必要な行為を行う人を指定しておいた方が、遺言の効力発生後の手続が円滑に進む場合があります。
そのため、遺言書を作成する際には、遺言執行者を指定することをおすすめします。
2 弁護士を遺言執行者に指定するメリット
ここで、「誰を遺言執行者に指定するか」が問題になります。
例えば自筆証書遺言において、複数いる相続人のうちの1人がすべての財産を取得することになっており、かつその相続人が遺言執行者に指定されているというようなケースだと、金融機関によっては預貯金の引出しの際に他の相続人の同意を求めてくることもあり得ます。
こうしたケースにおいては、金融機関が預貯金の引出しに応じることで相続に関する揉め事に巻き込まれるのを避けるため、遺言書があって遺言執行者が指定されていても、その者による解約手続きに応じることに慎重になることがあります。
また、財産を全て取得する人が遺言執行者にも指定されており、他の相続人から遺言の有効性について疑義を差し挟まれた場合、金融機関が解約時にその点につき確認しなかった責任を問われるおそれもあるため、他の相続人の同意を要求するような場合があり得るのです。
これでは、手続きを円滑に進めるために遺言執行者を指定する意味が無くなってしまいます。
遺言執行者は、少なくとも遺言内容に利害関係のない第三者の方が望ましいと言えます。
また、遺言の執行においては様々な手続きが発生するため、各種手続きに詳しい弁護士を指定するのがよいでしょう。
3 弁護士法人を遺言執行者に指定するメリット
しかし、弁護士であれば誰でも遺言執行者に指定しても良いとは限りません。
例えば遺言執行者に指定された弁護士が個人事務所の弁護士で、さらにかなり年配だったような場合、遺言書の効力が発生した時にその弁護士自身が亡くなってしまっている可能性もあります。
このように、個人事務所の弁護士だと、本当に遺言の執行ができるのかという不安があります。
将来に心配がないように遺言書を作成したにもかかわらず、遺言執行者について将来に不安が生じるようでは本末転倒です。
その点、弁護士法人を遺言執行者に指定しておけば、その弁護士法人が存続している限りは遺言の執行がされます。
そのため、遺言執行者の死亡などについて心配する必要はありません。
遺言執行者の方が先に死亡してしまうリスク等を避けるために、遺言執行者には弁護士法人を指定することをおすすめします。
当法人では、遺言書に関する無料相談を行っておりますので、遺言書作成でお悩みの方、遺言執行者の指定をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。