東京で『遺言』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 東京法律事務所

遺言をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年1月23日

1 遺言書に関するご相談は当法人へ

遺言書は、様々なルールを把握した上で、そのルールに従って作成することが大切です。

形式的に正確な遺言書となっていない場合、残念ながらその遺言書は無効となってしまうおそれがあります。

当法人では、「作成した遺言書を確認してほしい」「遺言書の作成からサポートしてほしい」といったご相談も承っております。

東京駅から徒歩3分という便利な立地に事務所を設けておりますので、遺言に関するご相談をお考えの東京の方は、お気軽に当法人までご連絡ください。

2 相談する弁護士について

全ての弁護士が遺言について詳しいかというと、そうではありません。

弁護士の業務分野は多岐に渡るため、弁護士ごとに、よく取り扱っている分野、ほとんど対応したことがない分野があることが多いです。

遺言について弁護士に相談する際は、これまでにも遺言書の作成等の依頼を数多く受けているかどうかを確認することをおすすめします。

経験が多いほど遺言に関する専門知識やノウハウが蓄積されていると考えられますので、より良いサポートを受けられるかと思います。

3 お気持ちに寄り添って対応いたします

「自分の死後、家族が争わないようにしたい」「お世話になった人に財産を渡したい」等、遺言書には様々な思いが込められています。

当法人では、ご相談いただいた方のお話を丁寧にお聞きし、お気持ちに寄り添って対応させていただきます。

ご満足いただけるよう、弁護士・スタッフ一同力を尽くしてまいりますので、遺言書の作成でお困りの方は当法人にご相談ください。

ご相談は遺言を含む相続分野を集中的に対応している弁護士が承ります。

お電話でのご相談も可能ですので、来所の時間をつくるのが難しい方も安心してご相談ください。

ご不安や疑問点等がある場合も、お気軽にご質問いただければと思います。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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弁護士紹介へ

遺言のお悩みはお任せください

法律の観点から、より良い内容の遺言が作成できるようにしっかりとサポートさせていただきます。遺言についてお悩みの方は、一度当法人にご相談ください。

スタッフ紹介へ

お気軽にご相談ください

弁護士への相談に不安がある方も気軽にご相談いただける環境づくりに力を入れています。安心してお任せいただけるようスタッフも丁寧に対応させていただきます。

遺言書の作成を弁護士がサポート

遺言書のお悩みは弁護士までご相談ください。当法人は東京駅から徒歩3分という便利な立地に事務所がありますので、ご相談いただきやすいかと思います。

遺言を作っておいた方がよい人

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年3月29日

1 相続人となる家族間でもめてほしくない方

遺言がある場合、基本的には、遺言の内容に従って、遺産を分割していくことになります。

そのため、遺言がある場合には、遺産の分け方について家族間で話し合いをして合意をするという遺産分割協議をする必要がなくなるので、遺産分割協議の際に家族間でトラブルになるということを防ぐことができます

例えば、相続人となる家族が多い方や、遺産がたくさんある方、不動産など分け方でもめやすい遺産を多くお持ちの方などは、将来相続人となる親族間でトラブルとならないようにするためにも、遺言を書いておくと良いかもしれません。

また、会社を経営されている方の場合には、相続人の方で誰が後継者となるのか等でトラブルになる可能性があります。

そのため、例えば会社の株式を誰が取得するのか等、遺言で記載をしておくと良いでしょう。

2 遺産の配分を自分で決めたい方

法定相続分でなく、自分で遺産の配分を決めたいという方も、遺言を作成しておいた方が良いと思います。

例えば、相続人が複数いる場合に、よく世話をしてくれたこの人には少し多めに遺産をもらってほしいという場合には、遺言の中で分け方を指定しておくといいでしょう。

3 相続人となる家族がいない方

相続人となる人がいない方の場合、特別縁故者(民法958条の2第1項)の請求もなければ、亡くなった方の遺産は最終的には国庫に帰属します(民法959条)。

しかし、相続人以外でもお世話になった方や特定の団体に遺産を渡したいという方もいるかと思います。

その場合にも、遺言書によって、相続人以外の人へ遺産を受け継がせることができます。

4 相続人以外に財産を渡したい方

相続人がいる方であっても、例えば内縁の配偶者や孫など、相続人にはならない親族に遺産を渡したいという思いがある方もいるかと思います。

このような場合にも、事前に遺言を作成することで、相続人以外の人に遺産を渡すことができます。

遺言を作成するにあたっての注意点

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年2月21日

1 遺言の書き方にはルールがある

遺言の書き方には法律で定められたルールがあります。

このルールに沿って書かれていないと、せっかく書いた遺言が無効となってしまう場合もありますので注意が必要です。

しかし、法律で定められたルールを守りながら、有効な遺言を書こうとすると、書籍を読んだりネットで調べたりしながら行うことになるため非常に大変かと思います。

また、ご自分で作成した遺言が本当にルールに沿って書かれているのかどうか、ご自身では判断できずに不安を感じている方もいらっしゃるかと思いますので、一度弁護士にご確認いただくことをおすすめします。

2 明確な内容で作成する

ご自身が亡くなられた後、残された家族の間で揉めてほしくないという思いから、遺言を作成される方も多いかと思います。

しかし、せっかく遺言を作成しても、書かれている内容について解釈が分かれてしまったり曖昧な内容であったりすると、かえって揉めごとの原因となってしまうおそれもあります。

そのため、遺言の作成にあたり、どの財産を誰にどれだけ残すのかといったことは明確に示すことが大切です。

3 執行時も考慮して作成する

遺言を作成したとしてもそれで終わりではなく、実際に遺言の内容が実現されなければ意味がありません。

そのため、将来遺言が問題無く執行されるような内容にすることも重要です。

遺言を作成するにあたっては、書き方のルールに注意が必要なだけではなく、遺言執行時のことについても考慮する必要がありますので、遺言について豊富な知識や経験を持つ弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

東京で遺言の作成をお考えの方は、弁護士法人心 東京法律事務所までご連絡ください。

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遺言作成を弁護士がサポートいたします

適切な形式の遺言を作成するために

相続がスムーズに進むように、事前に遺言を作成しておこうとお考えの方も多いかと思います。

ですが、遺言書の形式が誤っていた場合は遺言の効果が失われてしまいますので、書き方のルール等をしっかり把握し、適切な形式で作成する必要があります。

当法人では、遺言書を既に作成された方に対し、その遺言書が形式上有効なものなのかを無料で診断するサービスを行っています。

作成した遺言書の形式に不安があるという方は、どうぞ当法人までご相談ください。

より良い内容の遺言を作成するために

形式が有効なものであったとしても、遺言の内容が適切なものでないと、相続人の方を困らせてしまうかもしれません。

遺言の内容の面に関しても、当法人の弁護士が相談にのらせていただきます。

お客様のご意向を尊重できるように、どのような遺言を作成したいと思っているのかを丁寧にお伺いいたします。

お話をお伺いした上で、法律や税金の観点からより良い内容の遺言が作成できるようにサポートさせていただきます。

もちろん、遺言をこれから作成しようと思っている方からのご相談も承っています。

まずは相談日のご予約をお取りしたいと思いますので、初めてご相談いただく方専用のフリーダイヤルにご連絡ください。

東京で弁護士をお探しの方は、東京駅から徒歩3分の場所にある弁護士法人心 東京法律事務所のご利用が便利です。

遺言についてお困り事がありましたら、どうぞお気軽にご連絡いただければと思います。

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