会社設立
大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、会社設立についてのご相談はお受けすることができません。
会社設立の費用と期間
1 会社設立の費用について
かつて、株式会社を作るためには、資本金として300万円以上が必要でしたので、会社設立のためには、登録免許税などを含めて300万円以上の資金を用意する必要がありました。
しかし、現在では、資本金は1円からでも株式会社を設立することができます。
会社設立の流れは、定款を作成し、定款の認証を公証役場で受け、資本金を払い込み、法務局で会社設立登記の申請をするというものです。
まず、定款には、収入印紙を貼る必要があります。
収入印紙代は4万円です。
次に定款の認証を公証役場で受ける手数料として3万円から5万円が必要です。
この金額は、資本金の額によって異なります。
次に、後に必要となってくる定款の謄本の交付してもらうための手数料として、250円×定款のページ数、ここでは、8ページの定款と仮定して、2000円が必要となります。
次に、登記を申請する際に必要となる登録免許税が15万円もしくは資本金額×0.7%のどちらか高い方の金額で必要となります。
以上より、会社設立をするためには、約25万円の費用が必要となってきます。
また、弁護士等に会社設立を依頼すると報酬がかかります。
なお、定款を紙で作成するのではなく、電子定款にすると、収入印紙代の4万円が不要となります。
2 会社設立に要する期間について
株式会社設立までの期間については、最短1日で設立などと広告をしているところもありますが、弁護士等の専門家に頼んだ場合、一般的には、数週間から1か月程度かかることもあるとみておいた方がよいかと思います。
短期間で設立可能という広告をよく見てみると、許認可については事前に調査が済んでいること、1日中会社設立に向けての雑務に対応可能であること、その他会社設立の基本的な事項がきちんと定まっていることを条件としていたりすることが多いです。
まず、定款作成についてですが、ある程度法律などで定められ、型が決まっているので、短期間で作成加納であることも多いのですが、許認可との関係で定款の目的が重要である場合などは調査が必要ですし、また、弁護士等の専門家が作成した定款を、会社を設立する人が確認した際に、修正してほしい点が出てくることもありますので、そのような場合にはある程度の期間がかかります。
次に、通常、定款を作成した後は、そのまま、公証役場で認証を受けるのではなく、公証人の事前チェックを受けることが多いです。
また、法務局に書類を提出すれば終わりというものではなく、法務局側で審査から登記を完了し、会社が設立されたことを証明する書類を取得するまでに、1~2週間かかることがあります。
この期間は、その地域を管轄する法務局によって異なります。