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弁護士法人心 東京法律事務所

障害年金

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障害年金の申請を専門家に依頼した場合の費用の相場

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年10月13日

1 障害年金とは

障害年金は、病気や怪我が原因で働けなくなってしまったり、日常生活に支障が生じた場合に受給することができる年金です。

老齢年金とは異なり、いわゆる現役世代の方であっても受給することができます。

ただし、障害年金を受給するためには、障害年金の受給要件を満たす必要があるうえ、申請にあたって、年金請求書及び複数の添付書類を用意しなければなりません。

書類の記載内容に不備があった場合、受給要件を満たしているにも関わらず、障害年金を受給できない場合があります。

このため、障害年金を申請するにあたっては、専門家に相談されることをお勧めします。

2 費用の相場

障害年金の申請を専門家に依頼するためには、報酬の支払いが必要となります。

報酬の金額は、担当する専門家や難易度によって異なりますが、ある程度の相場があります。

まず、受任にあたって着手金や事務手数料(郵便代などの実費)が必要となる事務所と、成功報酬方式で事前には費用を支払う必要がない事務所があります。

着手金と事務手数料の相場は、それぞれ、1万円から3万円ほどであることが大です。

障害年金が受給できた場合の報酬金としては、障害年金2か月分または10万円の高額な方としている事務所が多いです。

また、障害認定日までの遡及請求が認められた場合には、遡及できた金額の10%から15%を報酬と定めている事務所が多いです。

3 障害年金のご相談は弁護士法人心へ

弁護士法人心では、障害年金のご相談は、原則として、相談料無料で伺っております。

また、障害年金の裁定請求については、原則として、成功報酬方式でご依頼をいただいており、着手金や実費等の預り金は必要ありませんので、安心してご依頼いただけます。

当法人では、障害年金の申請における報酬金は、原則として、消費税込みで11万円及び障害年金1.1か月分をいただいています。

また、遡及請求が認められた場合には、その11%をいただいています。

もし、障害年金の申請が認められなかった場合には、実費も含めて費用はいただきません。

東京にお住まいで障害年金についてお悩みの方は、弁護士法人心東京法律事務所までご相談ください。

障害年金を申請する際の手続きの流れ

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年6月12日

1 障害年金受給要件の確認

障害年金を受給するためには、その受給要件を満たしている必要があります。

申請前に、①初診日の証明、②障害認定日の到来、③障害の程度が障害認定基準に達している事、④年金保険料の納付要件を全て満たしているかどうか、事前に確認しておく必要があります。

障害年金の専門家にご相談いただければ、受給要件を満たしているかどうか、確認させていただくことができます。

2 申請書類の準備

障害年金の申請に必要となる書類を整えます。

⑴ 障害年金の申請書

年金事務所や年金相談センターの窓口で受け取ることができます。

⑵ 障害年金の診断書

主治医に障害年金の診断書を作成してもらう必要あります。

診断書は、障害に応じて8種類に分かれています。

⑶ 初診日を証明する書類

原則として、障害の原因となる病気やけがについて最初に受診した医療機関において、受診状況等証明書を作成してもらいます。

初診日から時間が経過しているため、医療機関が閉院していたり、カルテが破棄されてしまっている場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に、障害者手帳の申請時の診断書、事業所等の健康診断の記録など、客観的に初診日を証明できる書類を添付して提出します。

⑷ 病歴・就労状況等申立書

本人またはご家族・代理人が、発病から現在までの病歴・通院歴、就労状況、日常生活状況を記入します。

⑸ その他

これらの書類以外にも、障害者手帳のコピー、通帳のコピー、戸籍謄本(加給年金・加算対象となる家族がいる場合)、配偶者の課税証明または非課税証明書、子供の収入が確認できる資料(義務教育期間は不要・高校生は学生証)などが必要となります。

3 障害年金の申請

申請書類を備えたら、年金事務所の窓口等に申請します。

申請をしてから結果が出るまでの目安は、3~4か月です。

4 結果通知書

障害年金が受給できるときは、年金決定通知書・年金証書が送られてきます。

障害年金が振り込まれるのは、偶数月の15日(15日が金融機関の休業日である場合は、その直前の営業日)ですが、初回については、奇数月に振り込まれることもあります。

障害年金が受給できないときは、不支給決定通知書または却下決定通知書がとどきます。

申請結果に不服があるときは、通知書が届いた日から3か月以内に審査請求を申し立てる必要があります。

病名が二つある場合の障害年金

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年2月28日

1 二つ病名がある場合の障害年金の申請

別々の障害により、日常生活に支障をきたしている場合には、障害の内容により、障害年金の申請の仕方が変わります。

通常は、それぞれの病名について初診証明、病歴就労状況等申立書、診断書をつけて請求することになります。

精神障害等の場合には、病名にかかわらず、症状が同一であれば同一傷病とされます。

このような場合には、通常の障害年金請求と同様に先に生じた病名の初診日を確定して、障害年金を請求していくことになります。

2 別傷病による障害が二つ以上ある場合の等級の認定

別傷病による障害が二つ以上ある場合の等級の認定方法としては、①併合(加重)認定、②総合認定、③差引認定があります。

①併合(加重)認定

併合(加重)認定とは、個々の障害について、併合判定参考表(別表1)における該当番号を求めた後、当該番号に基づき併合(加重)認定表(別表2)による併合番号を求め、障害の程度を認定するものです。

②総合認定

内科的疾患が二つ以上ある場合や、精神障害が二つ以上ある場合には、障害を総合的に判断して、どのような等級に該当するかを認定するとされています。

この総合認定については、どのような場合に上位等級となるかは具体的に示されていないため、日常生活における活動制限および社会参加制約の程度等をできる限り具体的に示していくことが必要になります。

③差引認定

差引認定とは、もともと障害がある同じ部位に別の障害が加わったとき、現在の障害の程度からもともとあった障害の程度を差し引いて認定するものです。もともの障害と差引認定後の別の障害は、併合されることになるのですが、もともとあった障害が納付要件を充たしていなかったりした場合には、後から加わった別の障害のみで等級を認定することになるので、このような場合には、認定される等級に大きな影響を与えることになります。

3 弁護士に相談を

このように、二つの病名がある場合には、複雑な経路をとり、等級が認定されることになります。

そのため、二つの病名があるような場合に、障害年金が認定されるかどうかについて不安をお持ちの方は、専門家にご相談されることをお薦めします。

障害年金の対象となる人

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年3月17日

1 初診日において年金制度に加入していること

初診日とは、障害年金の請求をする原因となった病気やケガで、最初に医師の診察を受けた日を指します。

初診日に厚生年金の被保険者であった人は、障害厚生年金と障害基礎年金の対象になります。

一般的に、厚生年金保険の被保険者には、会社員等が該当します

初診日に国民年金の被保険者であった場合は、障害基礎年金の対象になります。

一般的に、国民年金の被保険者には、20歳から60歳までの日本国内に住所がある人で、個人事業主、学生、無職、厚生年金保険の被保険者の被扶養者である配偶者等が該当します。

また、初診日が20歳より前にある場合及び60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある人は、初診日において年金制度に加入していなくても障害基礎年金の対象となります。

2 初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること

厚生年金及び国民年金の保険料は、被保険者となった当月から月単位で発生します。

保険料納付要件は、原則として、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間で保険料が納付済または免除されていることです。

特例として、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合にも保険料納付要件を満たします。

また、初診日が20歳より前にある場合には保険料納付要件は問われません。

3 一定の障害の状態にあること

障害年金の等級は、軽い方から3級、2級、1級と区分けされています。

障害厚生年金は1級から3級、障害基礎年金は1級と2級に該当する場合、支給対象となります。

障害厚生年金の場合、障害の状態が3級に満たない場合でも、初診日から5年以内に症状固定していて、一定の障害の状態にある場合には、障害手当金という一時金が支給されます。

障害の認定をするのは、一般的には初診日から1年6か月後の障害認定日です。

また、障害認定日に障害年金を受給できる障害の程度でなかった場合でも、その後障害の程度が重くなった場合には、65歳になるまでであれば障害年金の請求をして障害の認定を受けることができます。

4 障害年金の対象になるかどうかについては当法人ご相談ください

自分も障害年金の対象になるかもと思った方は、お気軽に当法人にご相談ください。

ご相談には無料で対応しております。

障害年金の申請を専門家に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年2月27日

1 申請に必要な書類などがわかる

障害年金の審査は提出した書類によって行われますので、適切に書類を準備して申請を行う必要があります。

申請に必要な書類はいくつかありますが、加入している公的年金や家族構成など、個々のケースによって準備しなければならない書類が異なる場合がありますので、注意が必要です。

ご自身で調べながら書類を準備するのは大変かと思いますし、適切に書類を準備できないと障害年金が不支給になってしまうおそれもあります。

申請をお考えの方は、障害年金に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。

2 診断書を書いてもらう上での注意点がわかる

診断書は、障害年金の申請に必要な書類のひとつです。

障害等級に該当する程度の障害の状態にあるかを示すための重要な書類となりますので、ご自身の障害の程度をできるだけ詳しく書いてもらう必要があります。

障害年金に詳しい専門家に相談すれば、医師にどのように症状を伝えたらよいかなど、診断書を書いてもらう際に注意すべき点について、アドバイスが受けられるかと思います。

3 スムーズに手続きが進められる

障害によって以前のように仕事ができなくなり、今後の生活に不安がある時には、できるだけ早く障害年金を受給したいものです。

障害年金に詳しい弁護士・社会保険労務士等の専門家であれば、申請手続きにも慣れていますので、ご自分だけの力で進めるよりも、スムーズに手続きができるかと思います。

手続きがスムーズに進めば、その分早く年金の受給を開始できる可能性があります。

当法人には、障害年金の申請を集中的に取り扱っている専門家が在籍しています。

東京やその周辺にお住まいで障害年金の申請をお考えの方は、当法人までご相談ください。

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障害年金は当法人へご相談ください

障害年金とは

障害年金とは、けがや病気などで障害が残った場合に受け取ることができる年金です。

障害が残り、以前のように働けなくなったりすると、今後の生活について不安を抱く方も多いのではないでしょうか。

申請を行い、障害等級の認定が受けられれば、等級に応じて障害年金を受け取ることができる可能性があります。

しかし、障害年金を受け取るためには、保険料の納付要件などの受給要件を満たしている必要があります。

また、申請には様々な書類を準備する必要があり、準備する書類も加入している公的年金の種類などによって異なる場合があります。

このように、申請時には注意すべき点がありますので、障害年金については弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

障害年金は専門家にご相談ください

障害年金という言葉は聞いたことがあるが、具体的にどのような制度なのか、詳しくは知らないという方もいらっしゃるかと思います。

また、障害をお持ちの方でも、自分は障害年金を受給することができるのかどうかがわからないという方もいらっしゃるかもしれません。

障害年金の受給要件等については、複雑な部分もあり、障害年金を受給できるかどうかをご自身だけで判断することが難しいケースもあります。

障害年金の受給を希望される方や、申請をお考えの方は、まず弁護士等の専門家に相談して、手続きの流れなどについて見通しを立てられるのが良いかと思います。

当法人でのご相談

当法人では、障害年金のご相談につきまして、原則相談料無料で承っております。

障害年金の申請手続きについてよくわからない方や、お一人で手続きを進めるのに不安がある方は、当法人にご相談ください。

また、障害年金が受給できるかどうか知りたいという方でも、まずは当法人までご連絡いただければと思います。

来所いただいての相談のほか、お電話・テレビ電話を使った相談にも対応しております。

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